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独学は「理解」から、、、
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おばんです。

 

今日は民法の相隣関係について書いてみたいと思います。

 

この相隣関係の規定ですが、所有権を制限するための規定の一つって知ってましたか?

 

まず、所有権を見てみましょう。

 

所有権の内容

第二百六条  所有者は、法令の制限内において自由にその所有物の使用収益及び処分をする権利を有する

 

土地所有権の範囲

第二百七条  土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ

 

どちらにも「法令の制限内において、」との記載があります。

 

たしかにそうですよね。

 

所有権を持っていても、都市計画法などの法律で、都市計画にあった土地の使用をしなければなりませんもんね。

 

この制限するための規定ってとこですが、民法の第二編、物権の第三章に所有権があるのですが、その第一節所有権の限界となっております。

 

所有権の限界の中の第二款相隣関係が定められております

 

それでは早速。

 

隣地の使用に関するものから見てみましょう。

 

隣地の使用請求

第二百九条  土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができるただし隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない

2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる

 

この条文自体は何も問題はないと思います。

 

隣人の承諾がなく立ち入った場合、犯罪(住居侵入罪)ですから。

 

公道に至るための他の土地の通行権

第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るためその土地を囲んでいる他の土地を通行することができる

2 略。

 

第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要でありかつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない

2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる

 

通行権を有する者が必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ない場所(他人の土地だよ)に自己の費用(通行権を有する者)で通路を開設できるんですね。

 

第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならないただし通路の開設のために生じた損害に対するものを除き一年ごとにその償金を支払うことができる

 

これは、通行権を有する者が通行料を支払う旨の定めですね。

 

所有権を持っている人にすれば、通行されない権利はあるはずですから、無料でっていうのはちょっとね。

 

民法は公平を図るってとこがありますので、袋地の人に通行する権利を認める代わりに償金を支払う旨を定めた訳ですね。

 

ここで辞書です。

 

償金=損害の賠償として支払う金。

 

第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため他の分割者の所有地のみを通行することができるこの場合においては、償金を支払うことを要しない

2 略。

 

これは聞いたことがあると思いますが囲繞地通行権と言うものです。

 

原則は、前条のように償金を支払う訳ですが、例外として分割した土地のみ通行できるこの権利が定められております。

 

これは、分割するときには分割された土地から公道に出ることが出来ないことがわかっているため、償金等も含めて価格設定をした上で分割や譲渡、売買がなされているためです。

 

次に水に関するものです。

 

自然水流に対する妨害の禁止

第二百十四条  土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

 

雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止

第二百十八条  土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

 

これは、まぁ、当たり前ですね。

 

第二百四十三条からの境界線付近の建築の制限にもかかわるところです。

 

水流の変更

第二百十九条  溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

3 略。

 

この第二百十九条は過去問で見た記憶があったので、念のために書いておきますね。

 

次は境界に関するものです。

 

境界標の設置

第二百二十三条  土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる

 

境界標の設置及び保存の費用

第二百二十四条  境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

 

二百二十三条の共同の費用で境界標を設置できる、二百二十四条の保存の費用の負担、測量の費用はいずれも過去に問われた知識ですので、頭の片隅にでも入れておきましょう。

 

次に竹木の枝と根について。

 

竹木の枝の切除及び根の切取り

第二百三十三条  隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

2 隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる

 

これも法律で決まっているとは勉強を始めるまで知りませんでした。

 

また、それが試験で出たってのもビックリでした。

 

最後に境界線付近の工作物について。

 

境界線付近の建築の制限

第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができるただし建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる

 

第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない

2 前項の距離は、又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

 

宅地建物取引士の試験なんかでも出る内容ですね。

 

全体として難しい内容のものではないですけれども、決まっていないとなんかもめそうなものばかりですね。

 

近代私法三原則の所有権絶対を制限するところだからなのでしょう。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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