行政書士試験 平成18年度問23 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は、まず、ご報告

 

以前、問い合わせた過去問の平成18年度分から平成22年度分の使用許諾申請がOKが出ました。

 

どのように見れるようになるのかですが、、、

 

お問い合わせいただく方は皆さまお持ちのようで・・・」ってことで、特にサイト上とかで見れるようになる訳ではなく、持ってるものを使って良いそうな。

 

んじゃ、遠慮なくってことですね。

 

それでは早速ですが、昨日の地方自治法の住民の権利から直接請についての過去問を。。。

 

今日の問題は平成18年度問23の問題〇×式でやります。

 

 

 

問題

条例の制定改廃を求める直接請求が成立した場合、首長は住民投票を行って過半数の同意が得られれば、議会の同意を経ることなく条例を公布することができる。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

昨日見た中で住民投票の文字は何か所か出てきました。

 

直接請求での住民投票は、議会の解散請求議員の解職請求の解職請求の3つでした。

 

この時点で×な訳ですが、復習を少し。

 

条例の制定改廃普通地方公共団体のに対して行うものでした。

 

長は、請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けて議会に付議するって内容でしたね。

 

最終決定は議会にあるって言うことになります。

 

ですので、この条例の制定改廃については住民に対して発案する権利が与えられているって言うことをさしています。

 

ここで辞書です。

 

付議=会議にかけること。また、ある案件に付け加えて討議すること。

 

 

 

問題

首長等の解職を求める直接請求は、あくまでも解職請求権の行使を議会に求めるものであり、直接請求が成立した場合においても、首長を解職するか否かの最終判断は議会が行う。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

上述しました。

 

解職請求権の行使を議会に求めるもの×ですね。

 

上述分とは逆に議会が最終判断をするものは何でしょう。

 

条例の制定改廃役員の解職請求の2つでした。

 

ということは、直接請求は6種類ありましたよね。

 

その6種類を確認しておきましょう。

 

住民投票が3つ、議会が判断するのが2つ、あとは、監査委員が行う事務監査請求ですね。

 

 

 

問題

知事・市町村長のみならず、選挙管理委員、監査委員などの役員も、直接請求としての解職請求の対象となる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

第八十六条 ~~~その代表者から普通地方公共団体のに対し副知事若しくは副市町村長指定都市の総合区長選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員解職の請求をすることができる

 

上の問題ででました首長等の他に第八十六条の規定があります。

 

ここで注意すべき点は、地方自治法上すべての行政委員会の委員が対象という訳ではないことです。

 

あくまで、地方自治法では首長の他、第八十六条に挙げられている委員の方となっております

 

肢の中に教育委員会公平委員会の委員とか入っていた場合×になります。

 

 

 

問題

直接請求として、地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定改廃を求めることも可能である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは昨日、重要ですよと書いた条例の制定改廃の例外規定です。

 

これも可能だったらどうなるのか。

 

もちろん、税金が安くなったり使用料や手数料が安くなるのは住民としてはありがたいことです。

 

ですが、これらのものは私達が豊かに暮らしていけるように住民すべての人が少しずつ負担して、住民を代表した方達が話合いで使用方法を決定しております(予算ですね)。

 

負担が軽くなると豊かにするために使えるお金も減りますよね。

 

公共施設や公的扶助などなど、影響が出るところもあるでしょう。

 

個人的な理由で安い方が良いからってことで条例の例外規定の制定改廃請求を認めるのは地域全体として好ましくないってことですね。

 

 

 

問題

一般行政事務の監査請求は、他の直接請求とは異なり、選挙権者の50分の1以上の賛成という要件が不要なので、一人でも監査請求をすることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

事務監査請求は選挙権者の50分の1以上が要件でしたね。

 

この一人でもできるってのは、住民監査請求ですね。

 

住民監査請求

第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出財産の取得管理若しくは処分契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実がある認めるときは、これらを証する書面を添え監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる

 

普通地方公共団体の住民はとなっております。

 

住民であれば人数要件はありません

 

住民監査請求は、普通地方公共団体の長や委員会等の職員の財務会計上の違法若しくは不当な行為又は怠る事実によって納税している住民が損害を受けることを防止し、住民全体の利益を守ることを目的としてなされます。

 

この住民監査請求と事務監査請求は引っ掛け問題としてよく使われますので違いを把握しましょう。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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