おばんです。
九月に入りましたね。
今年の本試験を受験する方はあと二ヶ月ちょいですね。
ですが、焦ることはありません。
曖昧な部分の記憶を固めることが大切です。
いつも言いますが、自分の言葉で説明できるようにしておくことで記述式の対策にもなりますから、覚える意識よりも説明する意識で学習しましょう。
今日は会社の設立について平成24年度問37の問題を〇×式でやります。
それでは早速。
問題
発起人以外の設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、その者の氏名または名称、目的となる財産およびその価額等を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
正解は?
×
なんかすらすらと呼んでしまえる問題ですね。
句切ってみると気付く点があると思います。
発起人以外の設立時募集株式の引受人、金銭以外の財産を出資の目的、氏名又は名称、目的となる財産及びその価格。
わかりましたよね?
金銭以外の財産を出資の目的=現物出資ですね。
これは相対的記載事項でした。
ですので、定款に記載又は記録しなければ効力は生じません。
それでは何故×なのでしょう。
そうです、発起人以外の引受人=金銭以外の財産と言うところです。
(出資の履行)
第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。但し書きは略。
(設立時募集株式の払込金額の払込み)
第六十三条 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
金銭以外の財産を出資の目的にできるのは発起人だけです。
問題
会社の設立に要する費用を会社が負担する場合には、定款の認証手数料その他会社に損害を与えるおそれがないものを除いて、定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
正解は?
○
これは相対的記載事項の四の設立費用です。
定款に記載又は記録しなければ効力を生じません。
会社を設立するために発起人が費用を立て替えた場合、設立後の会社にその費用を請求するわけですが、その際、何でもかんでも設立費用として請求することになると会社の財産的基盤が損なわれるおそれがあります。
そのため、検査役を選任し、調査を受けることとされています。
問題
発起人が会社のために会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をする場合には、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
正解は?
○
これは相対的記載事項の二の財産引受けです。
会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約って言うのは、例えば、会社が入るビルや店舗のことですね。
発起人が取得する訳ではなく、会社のために発起人がする訳で取得するのに過大にそのものを評価してしまうと前問同様に会社の財産的基盤を損なうおそれがあるっていうことですね。
現物出資は発起人だけですが、財産引受けは相手方の問題ですので発起人が自分の持ちビルですることもできるでしょうし、第三者からの取得でも良い訳です。
これも検査役の調査が必要になりますね。
問題
会社がその成立後2年以内に当該会社の成立前から存在する財産であって事業のために継続して使用するものを純資産の額の5分の1以上に当たる対価で取得する場合には、定款を変更して、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
正解は?
×
これは、定款記載事項ではないですね。
絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項のいずれにもあてはまりません。
これは予習問題となります。
(事業譲渡等の承認等)
第四百六十七条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(効力発生日)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一 ~四 略。
五 当該株式会社(発起設立又は募集設立したものに限る。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
(株主総会の決議)
問題は2項の特別決議になります。
2 前項の規定(普通決議)にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 略。
問題は、2項第十一号の中の第七章にあるもので特別決議が必要ですが定款記載事項ではありません。
会社の成立により発起人が報酬その他の特別の利益を受ける場合には、報酬の額、特別の利益の内容および当該発起人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。
正解は?
○
これは相対的記載事項の発起人の報酬その他特別の利益ですね。
莫大な報酬を得ていないか、適切なものであるか、検査役の調査が必要になります。
今日も五肢、確実にものにしましょう。
んでまずまた。