行政書士試験 平成24年度問28 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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おばんです。

 

これから秋にかけて仙台は楽しめるイベントが続きます。

 

9月には第27回 定禅寺ストリートジャズフェスティバル in 仙台が、には第20回 みちのくYOSAKOIまつりがあります。

 

この機会に、是非、仙台に来てけさい

 

それでは本題です。

 

今日はいつものように過去問を五肢ですね。

 

本日やるのは、平成24年度問28の問題〇×式でやります。

 

昨日の代理に関する過去問ですね。

 

 

 

問題

代理人は、本人のために法律行為を行う者であるから、代理権の授与のときに意思能力および行為能力を有することが必要であるのに対し、使者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、その選任のときに意思能力および行為能力を有することは必要ではない。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは昨日の解説で条文がありましたね。

 

(代理人の行為能力)

第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない

 

代理人は、意思表示の主体者ですので、意思能力は必要であるけれども行為能力者である必要がありません

 

何故でしたっけ?

 

それは、代理人のした行為が直接本人に帰属するため、代理人が行った行為で代理人が不利益を受けることがないからでしたね。

 

ですので、選任する側に責任があるので未成年者でも制限行為能力者でも本人が選任するのであれば本人の責任でってことですね。

 

ここで使者ですが。

 

使者=本人が決定した意思を相手方に伝達する者

 

使者は伝達するだけですから、意思能力も行為能力も不要です。

 

この使者ですが民法には条文の規定はありません

 

これをふまえて他の肢も見ていきましょう。

 

 

 

問題

代理人は、与えられた権限の範囲で本人のために法律行為を行うのであるから、権限を逸脱して法律行為を行った場合には、それが有効となる余地はないのに対し、使者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達するのであるから、本人の真意と異なる意思を伝達した場合であってもその意思表示が無効となる余地はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは予習問題となりますが、なかなか良いとこつきますね。

 

代理人の権限の逸脱=有効となる余地はない

 

使者が本人の真意と異なる意思を伝達した場合=無効となる余地はない

 

有効となる余地が二つ、無効となる余地も二つあります。

 

有効となるケース

無権代理

第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じない

  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときはこの限りでない

 

無権代理行為の追認

第百十六条  追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるただし第三者の権利を害することはできない

 

有効となるケース

代理権授与の表示による表見代理

第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負うただし第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときはこの限りでない

 

権限外の行為の表見代理

第百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

 

それから無効となるケースですが、使者が、権限を逸脱して法律行為を行った場合、本人を基準として錯誤無効になるケースか、あるいは第百十条の表見代理を類推適用するケースということになります。

 

この錯誤無効については判例知識です。

 

また、表見代理の類推適用については、全ての場合に錯誤を認めてしまうと、相手方保護に欠ける場合があるため、類推適用すべきとする学説によるものです。

 

錯誤

第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない

 

 

 

問題

代理人は本人のために自ら法律行為を行うのであるから、代理行為の瑕疵は、代理人について決するが、使者は本人の行う法律行為を完成させるために本人の完了した意思決定を相手方に伝達するにすぎないから、当該意思表示の瑕疵は、本人について決する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

代理人については、民法第百一条に代理行為の瑕疵ってのがありましたね。

 

それと使者に関しては行為者は本人であり、使者は本人の完了した意思表示を相手方に伝達するだけですので、意思表示の瑕疵は本人と言うことになります。

 

 

 

問題

代理人は本人のために法律行為を行う者であるから、代理人としての地位は、法律に基づくもののほかは必ず委任契約によらなければならないが、使者は本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、使者の地位は、雇用契約、請負契約など多様な契約に基づく。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

後半の使者については○です。

 

前半は、法律に基づくものを法定代理って言いましたね。

 

それ以外の任意代理必ず委任契約となっていますが、委任契約以雇用契約請負契約など多様な契約に基づいて行われます

 

 

 

問題

代理人は、法律または本人の意思に基づいて本人のために法律行為を行う者であるから、本人に無断で復代理人を選任することは認められないのに対し、使者は、単に本人の完了した意思決定を相手方に伝達するにすぎないから、本人に無断で別の者を使者に選任することも認められる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

使者については記載の通りです。

 

単に本人の完了した意思決定を相手方に伝達するにすぎないので、別の者を使者に選任することも認められます。

 

問題は前半の代理人です。

 

代理人は任意代理法定代理がありました。

 

任意代理の場合、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき復代理人を選任できましたね。

 

ようは無断ではできないってことです。

 

ですが、別に法定代理ってのもありました。

 

こちらは、自己の責任で復代理人を選任することができましたね。

 

と言うことは、本人に無断で復代理人を選任することが認められることになります。

 

問題として、代理人は~本人に無断で復代理人を選任することは認められない一文になっていますが、実際は任意代理法定代理二つの内容を知った上で解答を導かなくてはなりません

 

独学だとこういう問題はなかなか考えが及ばない点かもしれません

 

私だけかもしれませんが。。。

 

 

今日も五肢を確実にものにしましょう!

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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