俺の代理人になってもらっても良いですかね。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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おばんです。

 

今日は民法の第一編第五章第三節の代理について書いてみようと思います。

 

いつものように条文を確認しながら見ていきましょう。

 

代理行為の要件及び効果

第九十九条  代理人その権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる

  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

 

三つの要件がありますね。

 

1.代理人がその権限内において→代理人に代理権がある

 

2.本人のためにすることを示して→顕名

 

3.意思表示→法律行為を有効に行うこと

 

この要件がそろった時に本人に効果が帰属するようになります。

 

ここで辞書です。

 

顕名=誰かの代理人が、本人の代理で行っていることを相手に対して明らかにすること。

 

具体例

 

仙台市に住むOさんは、新しい車が欲しいと思っていました。

 

ですが、あまり車については詳しくなく、車好きのYさんにお願いし()契約をして頂くことにしました。

 

Yさんが代理人として(要件2)車の契約をした(要件3)ことによってOさんと車屋さんの間に売買契約が有効に成立します。

 

Oさんは自ら契約をしていませんが、車屋さんに引渡しを請求できる一方で代金を支払う義務を負うようになります。

 

こんな感じですね。

 

要件2を欠いた場合の規定があります。

 

本人のためにすることを示さない意思表示

第百条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなすただし相手方が、代理人が本人のためにすることを知り又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

 

まぁ、当たり前ですね。

 

代理人として顕名を欠いている訳ですから自己のためにしたものと相手は思うでしょう。

 

但し書きは、具体例で言うところの車屋さんが、Oさんの代理人にYさんがなっていることを知っている、知ることが出来た場合の規定で、この場合は直接本人に効果が帰属しますよって規定ですね。

 

それでは、この代理人、誰でもなれるのかってことですが、次の条文に規定されております。

 

代理人の行為能力

第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない

 

行為能力者=私法上の法律行為を単独で完全に行うことができる能力を有している者

 

要しないとありますね。

 

と言うことは、未成年者でも制限行為能力者でも構わないってことですね。

 

これは、代理人のした行為が直接本人に帰属するためで、代理人が行った行為代理人が不利益を受けることがないからです。

 

ここで代理権の発生について少し書きます。

 

今回、Oさんは、Yさんに代理を頼みました。

 

Oさんの意思により代理権を与えた訳ですが、これはOさんの意思によるもので任意代理と言います。

 

また、先ほどの未成年者や制限行為能力者は本人の意思に基づかず、法律の規定によって代理権が与えられますので法定代理と言われます。

 

Oさんは、Yさんに車の購入と言う代理権を与えました。

 

この車の購入と言う特定された代理権が通常なのですが、特定されていないケースも民法には規定されています。

 

権限の定めのない代理人の権限

第百三条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

  保存行為

  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

保存行為の具体例として解りやすいものでは家屋の修繕とかがよく例としてでてますね。

 

保存行為や権利の性質を変えない範囲内での利用又は改良を目的とする行為であれば、本人に対しても影響が少ないので、代理人がしても問題ないってことなんでしょうね。

 

また、この代理人ですが、さらに代理人を選任することが出来ます

 

これを復代理人と言いますが、代理人が急病や事故にあった場合など、代理人としての行為を行えないような事情が発生した場合の制度ですね。

 

任意代理人による復代理人の選任

第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができない

 

条件が二つ記載されてますね。

 

この場合の代理人の責任はどうなるのでしょうか。

 

以下、条文です。

 

復代理人を選任した代理人の責任

第百五条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う

  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わないただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながらその旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない

 

任意に依頼した代理人が復代理人を選任する訳ですから、その選任及び監督について、責任を負って下さいってことですね。

 

復代理人を選任したいってときに、本人から「じゃ、この人を復代理人にして」って言われた場合の規定が2項です。

 

基本的には本人選定の復代理人ですから責任は負わないんですが、不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、責任を負うと書かれたいますね。

 

この復代理人の規定は法定代理についても定められています。

 

法定代理人による復代理人の選任

第百六条  法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。

 

こちらは、任意代理と異なり、自己責任で復代理人を選任できるところが大きく違うところです。

 

それとやむを得ない場合は、選任及び監督責任は負いますよと規定されています。

 

それでは、復代理人の権限についてみてみましょう。

 

復代理人の権限等

第百七条  復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う

 

復代理人が選任されても、代理人の代理権は消滅しません

 

復代理人は本人の代理人であり、代理人の代理人ではありませ

 

その旨が書かれてますね。

 

2項の代理人と同一の権利とあるように、あくまで代理人が選任しているってことですので代理人の代理権が消滅すると復代理人の代理権も消滅します。

 

それでは、例であったOさんと車屋さんの双方の代理人となることができるかってことですが。

 

自己契約及び双方契約

第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできないただし債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない

 

基本はなることはできないけれど、できる場合があるってことです。

 

最後に代理行為の瑕疵についてです。

 

代理行為の瑕疵

第百一条  意思表示の効力意思の不存在詐欺強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする

 

1項は意思表示に瑕疵があった場合や善意や悪意が問題となった場合のその事実の有無は、代理人について判断することを規定しています。

 

相手方に意思表示をするのは、代理人だからってことですね。

 

2項は本人から指図された行為で本人が知っていた事情を代理人が知らなかった場合、本人は代理人が知らなかったことを主張できないと書かれています。

 

まぁ、当たり前ですね。

 

本人の指図で法律行為をする訳ですから。

 

 

今日は代理について書いてみました。

 

今日のところはここまで。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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