こんにちは!
新米行政書士、葡萄です。
宅建主任者の資格を持っている人が、
登録をしようとする時、
どういう手続きが必要なのかについて、
調べてみました。
国土交通省のHPより、
同じですが、LECのHPにも、
より見やすい形のものがありましたので、
これを見ますと、
不動産業で2年間以上実務に携わった方は、
宅地建物取引主任者試験に合格後、
合格した都道府県で取引主任者登録を申請できます。
でも、実務経験が2年未満または、経験のない方は、
経験の不足を補う登録実務講習を受けて、
取引主任者登録を申請できるようになります。
ここまでは何となく解ってましたが…、
今回改めて分かったのは、
登録申請後のことです!
試験合格後1年未満の方は、
宅地建物取引主任者証(5年有効)取得に進めますが、
合格後1年以上経っている方は、
(私はもちろんこれですね)
更に法定講習を受ける必要があります。
それを経て、初めて、
宅地建物取引主任者証(5年有効)を、
頂くことができるようになるのです。
この法定講習は、主任者証を貰った人も、
5年おきに受け直さなくてはなりません。
きっと受験した時には、
私も覚えていたと思いますが、
もうすっかり霞の彼方でした。
というわけで、
私はとりあえず登録実務講習を受けなければならない、
ということがわかりました。
これは一体、どこで受講できるのでしょう…。
調べてみますと、同じく国土交通省のHPに、
が載っていました!
これを見ると実務講習は、
ここに記載されている機関のどこでも、
受講することができるようです。
全国各地に会場を設けている機関もあります。
試験に合格した都道府県でなくては、
登録申請できませんが、
実務講習はその他の地域で受けてもいいんですね!
私も今回、電車ですぐの場所に、
受講できる会場を見つけて、
ちょっと気が楽になりました。
そこで、
登録実務講習の受講申し込みをしようと、
掲載機関のHPを見に行きましたら…。
25年度の実務講習の申し込みは、
すべて終わっているようです
26年度の受講申し込みは、
早くて今年の11月頃から、
実際に受講できるのは来年の1月頃から、
ということがわかりました。
走りたかった気持ちに、
ちょっとブレーキがかかってしまいました。
でもまぁ、今後のスケジュールに、
加えて動いて行こうと思います。
宅建主任者試験に合格したら、
すぐに実務講習を受け、
合格一年以内に主任者証を受ける、
というのが最短ルートなんですね。
実は私、
合格後すぐに、実務講習は受けていたんです…。
当時、宅建の資格でうちに勤めないか?
という不動産関係の会社のお話も、
頂いたことがあったのですが、
夫(当時遠方に住んでいた)と結婚することになり、
残念ながら、お断りしてしまいました。
自分で言うのもなんですが、
寄り道人生まっしぐらですね。
登録までのあれこれ、
また、その都度アップしていきたいと思っています。
さてさて、皆さま、
三連休はいかがでしたか?
ゆっくりお休み出来た方も、
充実し過ぎてお疲れの方も、
明日に備えて、どうぞ英気を養って下さいね…。