◇宅建主任者登録の実務講習は、どこで受けてもいい | ちいさな行政書士事務所から

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登録一年目の新米行政書士が、
ちいさな事務所を開きました。
さて、今日はどんなことが待っているのかな?

こんにちは!

新米行政書士、葡萄です。


宅建主任者の資格を持っている人が、

登録をしようとする時、

どういう手続きが必要なのかについて、

調べてみました。


国土交通省のHPより、

取引主任者証の交付を受けるまでの手続き


同じですが、LECのHPにも、

より見やすい形のものがありましたので、

リンクしておきます



これを見ますと、

不動産業で2年間以上実務に携わった方は、

宅地建物取引主任者試験に合格後、

合格した都道府県で取引主任者登録を申請できます。


でも、実務経験が2年未満または、経験のない方は、

経験の不足を補う登録実務講習を受けて、

取引主任者登録を申請できるようになります。


ここまでは何となく解ってましたが…、


今回改めて分かったのは、

登録申請後のことです!


試験合格後1年未満の方は、

宅地建物取引主任者証(5年有効)取得に進めますが、


合格後1年以上経っている方は、

(私はもちろんこれですね)

更に法定講習を受ける必要があります。


それを経て、初めて、

宅地建物取引主任者証(5年有効)を、

頂くことができるようになるのです。


この法定講習は、主任者証を貰った人も、

5年おきに受け直さなくてはなりません。


きっと受験した時には、

私も覚えていたと思いますが、

もうすっかり霞の彼方でした。


というわけで、

私はとりあえず登録実務講習を受けなければならない、

ということがわかりました。


これは一体、どこで受講できるのでしょう…。


調べてみますと、同じく国土交通省のHPに、

登録実務講習機関一覧

が載っていました!

                

これを見ると実務講習は、

ここに記載されている機関のどこでも、

受講することができるようです。

   

全国各地に会場を設けている機関もあります。

                                

試験に合格した都道府県でなくては、

登録申請できませんが、

実務講習はその他の地域で受けてもいいんですね!

       

私も今回、電車ですぐの場所に、

受講できる会場を見つけて、

ちょっと気が楽になりました。

            

そこで、

登録実務講習の受講申し込みをしようと、

掲載機関のHPを見に行きましたら…。

   

25年度の実務講習の申し込みは、

すべて終わっているようです!!

  

26年度の受講申し込みは、

早くて今年の11月頃から、

実際に受講できるのは来年の1月頃から、

ということがわかりました。

           

走りたかった気持ちに、

ちょっとブレーキダウンがかかってしまいました。

                       

でもまぁ、今後のスケジュールに、

加えて動いて行こうと思います。



宅建主任者試験に合格したら、

すぐに実務講習を受け、

合格一年以内に主任者証を受ける、

というのが最短ルートなんですね。



実は私、

合格後すぐに、実務講習は受けていたんです…。


働く場所を自分で作ろう!-宅建主任者登録実務講習受講票

                      

当時、宅建の資格でうちに勤めないか?

       

という不動産関係の会社のお話も、

頂いたことがあったのですが、

      

夫(当時遠方に住んでいた)と結婚することになり、

残念ながら、お断りしてしまいました。

                    

自分で言うのもなんですが、

寄り道人生まっしぐらですねあせる

          

       

登録までのあれこれ、

また、その都度アップしていきたいと思っています。

            

          

さてさて、皆さま、

三連休はいかがでしたか?

                

                 

ゆっくりお休み出来た方も、

充実し過ぎてお疲れの方も、

明日に備えて、どうぞ英気を養って下さいね…。

             

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