『遺言書はどこに保管するのが安心?』|終活30秒講座 vol.307 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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いつもブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。

 

行政書士法人Ai-mats 
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)

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桜の開花もそろそろですね。
今週も、終活のヒントをお届けいたします🌸

 

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第307号『遺言書はどこに保管するのが安心?』
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☘ 遺言書は「書いたあと」が大切です

ここ数回、
「遺言書は変更できる?」
「家族に伝えるべき?」
とお届けしてきました。

今回は最後のポイント、
「どこに保管するか」についてです。

せっかく作った遺言書も、
見つからなければ意味がありません。



📌 自宅で保管する場合

ご自宅で保管することも可能ですが、
注意点があります。

・見つけてもらえない
・誤って処分されてしまう
・書き換えや紛失のリスク

そのため、
保管場所を誰かに伝えておくことが大切です。



📜 安心できる保管方法

より確実に遺言書を残したい場合は、
次のような方法があります。

🟢 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用する

自筆で書いた遺言書を、法務局で保管してもらう制度です。
紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要になります。

また、あらかじめ指定した方に対して、
相続発生後に「遺言書が保管されています」という通知が届く仕組みもあり、
見つからないリスクを防げる点が大きなメリットです。

🟢 公正証書遺言にする

公証役場で、公証人が関与して作成する遺言書です。
原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。

また、形式不備で無効になるリスクが低く、
内容の確実性も高いため、
より確実に遺したい方に適した方法といえます。

どちらの方法も、
「きちんと残す」「確実に活かす」ための仕組みです。
ご自身の状況に合わせて選んでみてください。





🔑 大切なのは「見つかること」

どの方法を選ぶ場合でも、
いざというときに遺言書の存在が伝わることが何より重要です。

法務局の保管制度を利用した場合は、
相続発生後に通知が届く仕組みがあるため安心ですが、

公正証書遺言の場合や、
自筆証書遺言を自宅で保管している場合は、
その存在を知られていなければ活かされないこともあります。

そのため、次のような工夫をしておくとより確実です。

・家族に一言伝えておく
・エンディングノートに記しておく
・専門家に知らせておく

方法にかかわらず、
「きちんと活かされる状態」にしておくことが、
ご家族の安心につながります。



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--- 今回で、遺言書シリーズはひと区切りです。
「変更」「伝える」「保管」――
3つのポイントを、ぜひ思い出していただけたら嬉しいです。

それでは、どうぞ穏やかな週末をお過ごしください☕




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