死後事務委任で死亡届はまかせられるの?|終活30秒講座 vol.210 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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死後事務委任で死亡届はまかせられるの?
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お一人住まいの方が増えておりますが、
年齢を重ねるともしもの時のことが
心配になってくると思います。


万が一のときの手続を
どうしようということで
最近増えているのが
死後事務委任のご相談です。

特に多い多いご懸念が、
「死亡の届出をしてもらえますか?」
というものです。



人がお亡くなりになると
さまざまな事務手続きが発生しますが、

一番最初に必要となるのが
死亡届です。


死亡届を出すことで
戸籍や住民票に死亡が記録されます。


そのため速やかに死亡の届出を
することはとても大切で、
死亡の事実を知った日から
7日以内と決められております。


通常は親族が届出をしますので、
頼れる親族のないお一人の方は
誰が届出してくれるのか
ご心配なのだと思います。


そこで、死後事務委任を契約すれば
対応してもらえるのかな、
と思われるのでしょう。


しかし死後事務委任の受任者は
死亡の届出をすることはできません。



死亡の届出ができる人は戸籍法で
次の通りきめられております。


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第八十七条

 次の者は、その順序に従つて、
死亡の届出をしなければならない。

ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、
後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、
これをすることができる。


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整理すると、届出できるのは、

親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,
後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者

となりますが、
ここに死後事務委任契約の受任者は
含まれていないのです。


ではどうすればいいの!?
とご心配されるかもしれませんが、
大概は大丈夫ですOK

 

 

 

 

 

 

 

 




「家主、地主」とありますが、

賃貸住宅にお住まいの場合は
大家さんが届出できます。


「家屋管理人、土地管理人」
も届出できますので

病院などで最後を過ごされた場合は
病院等の施設長が届出できます。


それにここで「届出」というのは
具体的には死亡届の署名欄に
署名をすることです。


署名の入った死亡届を
役所に提出するのには特に決まりはなく、

多くの場合は葬儀を行う葬儀社が
役所に持っていくことが多いようです。



このようにご説明すると
皆さんほっと安心してくださいます。


このようなわけで死後事務委任の受任者は
死亡の届出はできませんが、
実際のところ支障はないでしょう。



ただし死後事務委任契約は
別の意味で必須です。


お一人の方の場合は
死亡届は誰かが対応できるにしても


その後の葬儀や埋葬、遺品整理などを
手配をする人がおりません。


死亡届後の一連の事務は
死後事務委任契約
備えておくことが大切です。



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