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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
これから終活をはじめる方向けに
遺言書の基本知識や
終活対策の旬な情報を
30秒でお伝えしております。
どうぞお気軽にお読みください (^-^)
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相続で財産がいらないときどうする?
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相続が発生したけれど、
財産はいらないから
辞退したい
ということも
あると思います。
そのようなとき
どうすればいいのでしょう。
「相続放棄」でしょうか。
相続放棄をすれば
相続人ではなくなるから
確かに財産はうけとらない
ということになります。
でも相続放棄は
放棄した人が
相続人でなくなるのに加え、
もう一つ重大な結果を
もたらすことは
あまり知らせておりません。
相続放棄をすると、
放棄した人が
相続人でなくなるだけでなく
次の順位の人が
相続人になるのです。
詳しくご説明します。
相続人には以下のような
順番があります。
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常 に:配偶者
第1順位:子
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
たとえば
被相続人(亡くなった方)に
配偶者と子がある場合、
配偶者と子が相続人です。
ところがここで、
子が今は財産いらないからと
相続を辞退するつもりで
全員相続放棄をしたとします。
そうすると、
第1順位の相続人はいない
ということになり、
次の順位の人が
相続人になるのです。
多くの場合、
第2順位の親は
先に亡くなっておりますから
第3順位の兄弟姉妹が
相続人になります。
そうすると
せっかく子が相続放棄しても
配偶者1人が
相続人になるのではなく、
配偶者+兄弟姉妹が
相続人となってしまうのです。
これではせっかく
相続を辞退したつもりが
かえってややこしく
してしまいます。
このように、
相続を辞退したいときは
「相続放棄」をするのではなく、
「相続分の放棄」
をしてください。
次回は
この「相続分の放棄」
の方法についてご説明します(^-^)
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