相続で財産がいらないときどうする?|終活30秒講座 vol.194 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

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相続で財産がいらないときどうする?
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相続が発生したけれど、

財産はいらないから
辞退したい

ということも
あると思います。


そのようなとき
どうすればいいのでしょう。


「相続放棄」でしょうか。


相続放棄をすれば
相続人ではなくなるから

確かに財産はうけとらない
ということになります。



でも相続放棄は

放棄した人が
相続人でなくなるのに加え、

もう一つ重大な結果を
もたらすことは
あまり知らせておりません。



相続放棄をすると、

放棄した人が
相続人でなくなるだけでなく

次の順位の人が
相続人になるのです。



詳しくご説明します。
 

 

 

遺言書の書き方


 

 

相続人には以下のような
順番があります。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

常 に:配偶者

第1順位:子
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー



たとえば
被相続人(亡くなった方)に
配偶者と子がある場合、

配偶者と子が相続人です。



ところがここで、

子が今は財産いらないからと
相続を辞退するつもりで
全員相続放棄をしたとします。



そうすると、

第1順位の相続人はいない
ということになり、


次の順位の人が
相続人になるのです。



多くの場合、
第2順位の親は
先に亡くなっておりますから

第3順位の兄弟姉妹が
相続人になります。


そうすると
せっかく子が相続放棄しても
配偶者1人が
相続人になるのではなく、


配偶者+兄弟姉妹が
相続人となってしまうのです。



これではせっかく
相続を辞退したつもりが

かえってややこしく
してしまいます。



このように、
相続を辞退したいときは
「相続放棄」をするのではなく、


「相続分の放棄」

をしてください。




次回は
この「相続分の放棄」
の方法についてご説明します(^-^)
 



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