遺言書作成に必要な書類|終活30秒講座 vol.193 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

遺言書の基本知識や
終活対策の旬な情報を
30秒でお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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遺言書作成に必要な書類
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新年おめでとうございます。


元旦から大きな地震がありました。
困難の中にある方々に
励ましと導きがありますよう
お祈りいたします。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。


さて、万が一のときに
大切なご家族が困らないよう
遺言書の用意をおすすめして
おりますが、


今回は遺言書作成に際し、
揃える証明書類をご紹介
したいと思います。



自筆証書遺言と公正証書遺言では
揃える書類が異なりますので
それぞれご説明します。


【公正証書遺言】


・印鑑証明書

(マイナンバーカードや運転免許証で
代用もできます)


・戸籍

(相続人に財産を遺す場合は、
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍)


・住民票

(相続人以外の個人に財産を遺す場合は、
その人の住民票)


・履歴事項証明書

(相続人以外の法人に財産を遺す場合は
その法人の情報がわかるもの)


・登記簿謄本および固定資産評価証明書

(不動産がある場合)



公正証書遺言の場合は

このように多数の
証明書類の取得が必要で

出だしからハードルが高いですが、

これは公証人が
確実に正確な文書を作成するため
裏付け資料を必要とするからです。



【自筆証書遺言】


特になしです。


自筆証書遺言は自己の責任で
作成するものですから
証明書類は特に不要です。


ただご提案として、

遺言書に実印で押印し、
印鑑証明書を遺言書と同封して
おく方法がおすすめです。


自筆証書遺言の信憑性を上げる
ことが出来ると思います。



【法務局に預ける場合は】


自筆証書遺言は、
ご自分で保管する他、
法務局に預けることも可能です。

その場合は、

・住民票


遺言者の住民票が必要です。
印鑑証明書は必要ありません。

 

 

 

 

 

遺言書の書き方


 

 

こうやってみますと
自筆証書遺言は
やはりとても手軽です。


とりあえず自筆で遺言書を
用意しておき、
時間に余裕があるときに
公正証書にするのが
いいのではないでしょうか。
 

 

 

一方で自筆証書遺言は
自分で正しく書けるかが
心配なところです。

でもそこは信頼できる文例に
倣えば問題ありません。


遺言書の書き方は
実はとてもシンプルに
できます。


例えば全部の財産を
配偶者に相続させる簡単な文例を
ご紹介しますとこんな感じです。


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     遺言書

 遺言者横浜太郎は、
遺言者が有する全ての財産を
遺言者の妻横浜花子(生年月日)
に相続させる。
 
   令和6年1月5日
     横浜太郎 ㊞
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




これなら気軽に書けそうだと
思いませんか?



遺言書には他にもさまざまな
パターンがありますが

こちらのページで各種文例を
ご紹介しております。
参考にしていただけましたら幸いです(^-^)


遺言書の文例ベル

 



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