甲市に居住するAは、隣家の木造住宅(これを、「本件不動産」という。)が老朽化により道路側に大きく傾き、骨組みがむきだしになっており、今にも倒壊しそうな状況であることを心配し、甲市役所職員Bに相談をした。これを受けて、甲市長Cは、本件不動産の所有者Dに対して、空家対策の推進に関する特別措置法(以下、「特措法」という。)14条1項に基づいて、取壊し等の適切な措置をとるように勧告(これを、「本件勧告」という。)したが、Dは、従う意思を全く示さなかった。そこで、Cは、特措法14条3項に基づいて、Dに対して、本件勧告に従うことを命じた。しかし、Dは、この命令に対しても、一向に従おうとしない。そのため、Cは、Dに対して、ある行政上の強制措置をとることを検討している。Cがとった手段は、行政講学上、何と呼ばれるか。また、この手段をとるためには、例外的な場合を除き、あることをDに対して行う必要がある。例外的な場合とその手続は何か。
なお、特措法には、行政上の強制措置に関する個別の規定は存在しないものとする。
参照条文
空家対策の推進に関する特別措置法
14条1項 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置……をとるよう助言又は指導をすることができる
3項 市町村長。は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
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