基礎力完成マスター民法第1~3回 | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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伊藤塾行政書士試験科で講師をしている平林勉のブログ。合格後資格を通してどのような生き方があるのかを日々模索中!
「思考」と「体系」を武器に法律の世界をひも解いていく。今までに類をみない最強の講義をご提供いたします!!

すみません。

業務多忙につき、更新滞りました…


ひとまず、去年度のものをそのまま掲載しておきます。


適宜修正を後で入れていきたと思いますが、一応。





今回から民法です!!


さて、民法の学習の注意点ですが…


①事案解決の思考を身につける姿勢で学習を進めること

②原則を常に考えてから、例外へと思考過程を流していくこと

③最初の1ヶ月程度はほとんど力が伸びていないように感じられるということを明確に認識しておくこと


です。

さて、それでは早速復習のポイントです!


Part1 序説

Chapter1 民法の基本構造

Section1 民法の全体構造

□民法の意義はざっと読んで理解しておけばよい


□民法典の構成についても今の段階ではパス


Section2 民法の指導原理

□3つの原理についても積極的な記憶は不要

 →内容を読み、なんとなくの理解でまずは足りる


Chapter2 私権の行使

□次回触れますので、パス


Seciton1 はじめに

□ざっと読んでおけばよい


Section2 人(自然人)

□契約の成立過程に関する51頁の表を眺めて覚えること


□次の用語の意味を答えよ

 ①権利能力

 ②意思能力

 ③行為能力


□胎児が何かを請求することはできるのか

 ①原則は?→なぜそのような結論になるか

 ②例外は?→3つ答えよ


□意思能力がない者が法律行為を行うとその効果はどうなるか


□制限行為能力者の種類を4つ挙げよ

 →それぞれの意義についても言及せよ


□未成年者のした行為

 原則は?

 例外は?5つ挙げられること

 未成年者の行為を手助けする保護者の権利は何があるか


□成年被後見人のした行為

 原則は?

 例外は?4つ挙げられること

 成年被後見人の行為を手助けする成年後見人の権利は何があるか


□被保佐人のした行為(ここから原則・例外逆転です)

 原則は?

 例外は?

 被保佐人の行為を手助けする保佐人の権利は何があるか


□被補助人のした行為

 原則は?

 例外は?

 被補助人の行為を手助けする補助人の権利は何があるか


□未成年者であるAが、Bと、自己の所有する指輪を50万円で売却する契約を結んだが、その契約を取り消したいと考えている。次の各問いに答えよ。

 ①取消しの効果を答えよ

 ②その結果、A、Bはどうする必要があるか

 ③Aについては、例外的に何を返還すればよいか

  →その意義まで正確に答えよ

 ④BがCに指輪を転売済みの場合はどうか


□制限行為能力者と取引をした相手方を保護する手段を4つ答えよ


□相手方からの催告について、次の場合の効果を答えよ

 ①制限行為能力者が行為能力者となった場合、法定代理人にした場合

 ②被保佐人、被補助人にした場合

 ③未成年者、成年被後見人にした場合


□詐術の意義を答えよ

 →単なる黙秘は詐術に該当するか

 

以上です。


今回解くべき過去問は


H24-27 H17-24 H18-27


他資格問題1


多くのことをやった割には、解ける過去問が少ないです。

これがまさに民法の嫌なところで、後のことを勉強しないと前のことが分からないんですね。


最初のうちは本当に大変で勉強が嫌になってしまうところですが、もう一度合格のイメージを思い出してください。


一生懸命勉強している人であればあるほど、ここから5月のGWまで長い長い停滞期に突入します。


これは当然のことですから、気にする必要はありません。

たんたんと勉強を続けてください。