本日は、債権法の中でも最も難しい!?
と言っても過言ではないところでした。
頭を使うところが多かったと思いますが、頑張っていきましょうね。
Part5 債権総論
Chapter1 債権法総説
Section1 債 権
□軽く読んでおく
Section2 債権法の全体像
□パス
Chapter2 債権の目的
Section1 債権の目的に関する要件
□軽く読んでおく
Section2 特定物債権と種類債権
□特定物債権・種類債権の意義を答えよ
□善管注意義務を負わないとされている民法の規定を挙げよ
□特定物債権で例外的に善管注意義務を負わない場合を答えよ
□特定物は、完全なものを給付する必要があるか
□特定物の所有権の移転時期を答えよ
□種類物について、次の各問いに答えよ
①物の品質はどの程度のものを給付するか
②調達義務はあるか→理由についても答えよ
③種類債権はどうやったら特定するか
④瑕疵ある物で特定はするか
⑤特定の効果を答えよ
□制限種類債権とは何か
Chapter3 債権の効力
Section1 現実的履行の強制
□全体的にパス
Section2 債務不履行に基づく損害賠償請求
□債務不履行の態様を3つ挙げよ
□それぞれの要件を挙げよ
→その際、留意すべき事項があれば想起できるようにしておくこと
□損害賠償の方法の原則は何か
□損害賠償の範囲について、原則・例外を答えよ
□受領遅滞とは何か
□受領遅滞を認定するための要件を挙げよ(法定責任説の立場から)
□受領遅滞を認定できれば、6つの修正が可能となる
→その6つの修正を挙げよ
<危険負担 356頁~>
□危険負担の問題とは何か
□債務者主義・債権者主義の意義を答えよ
□359頁の図表を処理手順から完成させよ
<担保責任 374頁~>
□担保責任とはどういう場面の問題か
→なぜ問題となるのか
□担保責任の類型をすべて答えよ
□類型ごとに、どのような請求ができるかを答えよ
<原始的不能 350頁~>
□契約の原始的不能とはどのような場面か
□結論を答えよ
今回解くべき過去問は
H19-31 H18-31 H15-29(できる範囲で)
挑戦してみたい方は
他資格セレクト問題15
他資格セレクト問題15ができれば…
完全に理解してますね。
さて、次回は、債権総論の単発論点を一気にやっつけていきます。