相続人に起こりうる事情って?
今日は外回りを終えた後、品川駅のスタバで休憩しました。 このスタバは結構好きです。全体がオープンテラスのようになっていて品川駅を 行き交う人達の雑踏を聞きながら、休憩できます。
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昨日の続きでしたね。
相続人に起こり得る様々な事情とはなんでしょうか?
まずは
①被相続人の子供(直系卑属)が被相続人より先にもしくは同時に亡くなってしまった。 不幸にして、親よりも先に子供が亡くなってしまった、もしくは家族で事故や事件に遭遇し、どちらが先に亡くなったかわからないような場合(この場合「同時に亡くなった」と推定されます)
②被相続人が相続人になるであろう人から、酷い扱いを受けたような場合、そんな奴に相続させたくない!として「廃除」の手続きをした。
③社会的に見て相続人にさせることはできないとされる事由に該当するため、「欠格」となった場合。
欠格事由は民法で定めています。
イ 被相続人または相続について同順位若しくは先順位の者を殺した、又は殺そうとしたために刑に処せられた者
ロ 被相続人が殺されたことを知ったのに、そのことを告発または告訴しなかった者。但し、是非の弁別がない、もしくは殺害者の配偶者や直系血族は除かれます(つまり、兄弟姉妹が殺害したことを知って、告発告訴しないと欠格事由に該当するということです。兄弟姉妹は傍系血族なので)
ハ 詐欺若しくは強迫により、被相続人が遺言をしたり、すでにある遺言を撤回・取消することや、変更すること妨害した者
ニ 詐欺若しくは強迫により、被相続人の遺言をさせたり、すでにある遺言を撤回・取消させたり、変更させたりした者
ホ 被相続人の遺言を偽造したり、破ったり、捨てたりした者
こういった事情があると、どうなるか?
「代襲相続」となります。
つまり①~③に該当することになった相続人の直系卑属(子供)が相続することになるんです。核家族相続(親が亡くなってしまい、その配偶者や子供が相続するケース)では、子供が①~③までの事情に該当した場合、さらにその子供(被相続人からみると孫)が代襲相続します。そしてその子供にこれまた①~③までの事情があると、さらにその子供(被相続人からみると曾孫)という感じでドンドン下におりていくことになります。これが兄弟姉妹相続(子供、親がいないため兄弟姉妹が相続人となるケース)では、兄弟姉妹に①~③までの事情があるときにはその子供までは代襲相続が発生しますが、さらにその下へいくことはありません。(厳密に言えば、兄弟姉妹に「廃除」という事態は生じません。)
つぎに相続人が、「相続したくない!」として、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をした。
相続放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。よくお客様で、「この度、父が亡くなったのですが私と●●(兄弟姉妹)は放棄して母に全て相続させようと思いまして」とご相談受けることがありますが、この場合の「放棄」は民法上の「放棄」ではないことが多いように思います。しかし!先日いらっしゃったお客様はまさに「放棄」のご相談でした。
放棄は、
①自分が相続人であることを知った時から3か月以内に
②家庭裁判所に申述すること
で認められます。
3か月を経過してしまったら原則として、もう放棄は認められません。また相続財産を使ってしまったりしても、放棄は認められなくなってしまいます。
相談に来られたお客様は「相続人は、母親と姉と自分なので、みんなで放棄したい」とのことでしたが、「なくなられたお父様のご両親はまだご健在ですか?ご兄弟はいらっしゃいますか?」と尋ねました。
すると、
「祖父母はすでに他界してます。兄弟は8人いて、一人はまだ健在ですが、あとはすでに他界しています」とのこと。
これは大変だわ…
続きはまた明日にします。明日で完結させます!(笑)
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おまけ
昨日、強制執行が入った京浜ホテルです。今朝テレビでその様子が写されていましたが、本当に緊迫した現場なのが伝わってきました。
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司法書士青木古林事務所
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先日親父が亡くなりまして・・・
下北沢に行く予定が、いろいろしていたら時間がなくなってしまい、急遽新宿マインズタワー内にあるスタバへ!
今日は、先日事務所に相談にいらしたお客様の案件について、少し勉強しておこうと。
相談内容は、
相続案件
人が亡くなると、その有していた財産(プラス財産、マイナス財産を問わず)を一定の範囲の者に引き継がせる必要があります。これが相続です。
債権譲渡と同様、相続についても民法という法律で様々なルールを設けています。
債権譲渡に関する記事はこちら↓
http://ameblo.jp/gouaoki/entry-10197575226.html#main
(「お金を貸した」って権利は売れるの?)
http://ameblo.jp/gouaoki/entry-10197678899.html#main
(「債権譲渡登記」)
まず、最初にどの範囲の者が亡くなった人(被相続人といいます)の相続人となれるのか。
民法では
①配偶者(夫もしくは妻)
配偶者がいれば、必ず相続人となります。
ただし、戸籍上の配偶者でなければなりません。つまりちゃんと婚姻届をだしてな いとダメということです。
国民年金や国民健康保険の規定には、事実上の夫婦であれば、給付を受けられるみたいな規定がありますが、相続については厳しいのです!
②直系卑属(子供)
配偶者がいれば、同順位の相続人となります。
③直系尊属(両親)
直系卑属がいない場合には、相続人となります。
配偶者がいれば、その者と相続することになります。
④兄弟姉妹
直系卑属も直系尊属もいないときには、相続人となります。
配偶者がいれば、その者と相続することになります。
このどの範囲の者が相続人となれるかは、上の①から④が基本ですが、様々な事情で変化していきます。配偶者も子供もいるのに、直系尊属や兄弟姉妹が相続人となったりすることもあるんです。。
その辺のあたりを明日、書いていこうかなと思ってます!
え?なになに?様々な事情って?と思った方はポチっとお願いします!
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仲間って本当に素敵!!
久しぶりに司法書士の仲間と飲みに行きました。 新宿南口にある「ぶた道楽」です。
結構前から気になっていたお店でした、この提灯が(笑)
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たまにこうして集まって近況報告するのもいいもんです。 昔は役所にいって、証明書の申請用紙ひとつ書けなかったのに、勤めてる事務所 で主要メンバーになってたり、もう自分の事務所を構えて采配を振ってたりする 仲間もいます。 いい刺激を受けて、また明日から頑張ろう!と思えます。 司法書士に限らず、こういう仲間は一生大事にしなければ。。
あ、それと、健康診断の結果は・・・・
ま~ったく問題なしでした(笑)
カラスの呪いくらいでは負けません(笑)呪いじゃないか。。
そのことを書いた記事はこちら↓
http://ameblo.jp/gouaoki/entry-10196973448.html
健康診断の結果にホッとしていただいた方はポチっとお願いします!(笑)
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