月末の事務所はてんてこ舞い!!でも感謝!!
今日はちょっと残業になってしまいました。
不動産取引メインの司法書士事務所にとって、毎月月末はまさに掻き入れ時(笑)
不動産会社の営業マンの方々もその月の最初に契約した取引の残金決済をこれでもか!というくらい月末に集中させてきます(笑)
でも実は、これはとてもありがたいことです。
我々司法書士事務所の人間としては夜遅くなってしまったりと、それなりに大変です。
でも、不動産会社の営業マンの方々は、ここに至るまでにそれこそ、大変な労力と知力とそしてサービス精神を使ってきています。その結晶ともいえるのが最後の「残金決済」といえます。
ちなみに残金決済とは、
不動産取引における長い長い道程の終着点。
不動産の資金計画から始まり、
売買契約の締結、手付金の支払、
ローンの申し込み、ローンの審査、ローン契約締結(金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をセットで行う)
そして、最後に買主が売主に手付金以外の残りのお金を支払って、晴れて一国一城の主となる瞬間。
その場で、売主から買主へ完璧な形で物件の引渡しをできるよう、
権利関係を確認し、
当事者の意思を確認し、
書類が整っているかを確認するのが
司法書士です。
このように司法書士が立ち会うのはほんとに最後の最後。もちろん、契約段階でイロイロとアドバイスを求められたりもしますが、やはりお客様と直接やり取りして形を作っていくのは営業マンの方の力が大きいと思います。だからこそ、その「結晶」を持ってきてくださる不動産会社の方々には「ありがとうございます」と言いたいです。自分の事務所ではありませんが、やはりそう思ってしまいます。
家に戻る途中、どこかで飯でも食べていこうかと思いましたが、給料日を明日に控え、ここはグッと堪えて、自炊しました。
残り物で作った、ドライカレーです。
ではいただきます!!
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社長!会社の物は社長のものではありません!!
今日は、朝江戸川法務局で急ぎの申請を済ませてから、その足で銀座のお客様の
会社での抵当権設定取引の立会いへ。
申請は明日にしてもらいたいとのことなので、昼休みに。
もちろん、行きました!スタバに(笑)
銀座ファイブというビルの地下にあるスタバで、初めて来ました。
今日の抵当権設定取引は個人がお金を借りるために、その個人が代表取締役を勤
めてる会社所有の不動産に抵当権(担保)を設定するというものでした。
社長がお金を借りるために会社が所有している土地を担保に差し出す。
これは
会社と取締役の利益相反取引となります。
つまり、
取締役は会社の利益を上げるために株主総会で選ばれてるんだから、会社の利益に反するような取引をホイホイ認めるわけにはいかん!ということです。
なので、このような取引をする場合には、取締役会の承認決議が必要になります。
(もし、取締役会を置いていない会社ならば、株主総会での承認決議)
たとえ、一人株主の零細企業でその株主が社長であっても、取締役会が置かれている以上は、必ず取締役会の承認決議が必要になります。
社長!会社の物は社長の物ではありませんよ!ってことですね(笑)
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相続放棄すると、こんな事態になるかもしれません。
今日は朝から不動産取引のため、南大沢へ。
取引が終わり、八王子法務局へ無事申請書を提出。
これが八王子法務局です。このビルの10階に登記部門が入っています。
結構立派でしょ?
そして、お昼休みには例の如くスタバへ(笑)今日は南大沢店に行きました。
最近まで南大沢にはスタバはないと思っていて、いつも渋々他の店に入って
いました(笑)
![]()
さて。
相続の相談に来たお客様の話も今日でとりあえずは一度完結しますから(笑)
被相続人であるお父様には8人も兄弟がおり、しかも一人は健在だが、あとの7人は既に他界しており、その子供がたくさんいるとのこと。
相続放棄するということは、初めから相続人ではなかったことになります。ということは、次の順位の方が相続人になるということです。
こちらの記事も参考にしてみてください↓
http://ameblo.jp/gouaoki/entry-10197901115.html
今回の相談では、「自分と姉、母の全員で放棄したい」ということでした。
なので次の順位の方、つまりは被相続人のお父様お母様(お客様からみて祖父母)が相続人となります。ただ、今回は「祖父母も既に他界している」とのことなので、さらに次の順位の方、つまり兄弟達が相続人となるわけです。
ここでまた↓の記事を参考に。
http://ameblo.jp/gouaoki/entry-10198370577.html相続人に起こり得る事情、兄弟姉妹についてはその子供までは代襲相続が発生します。つまり、既に他界している7人の兄弟についてはその子供達が代襲相続するということです。お客様が家族揃って相続放棄すると、すべてその兄弟そしてすでに他界している兄弟達の子供達が相続することになるということです。
お客様としては父親の借金が多額で、他のプラス財産もないので相続放棄したいということでしたから、このまま黙って放棄してしまうと、自動的に兄弟達が借金を相続することになってしまう。
その旨を説明すると、とても驚かれていました。
「自分達だけでなんとかなると思ってました。そういうことなら、まずは話し合ってきます」と言われて帰られました。もし、話し合って誰も相続したくないとなった時は、全員で相続放棄することになる。
で、その相続については誰も相続人がいないことになる。そうするとまた別の手続きが動き出す…
相続では、今回あげたこと以外にも、イロイロなことが起こります。
借金と財産のどっちが多いかわからない。
子供がまだ未成年なんだけど、私が替りに遺産の分割をしてあげたい。
遺言がでてきた。
ナドナド
一つ一つ丁寧にお話を聞いて、お客様の不安や疑問を取り除いていけたらと思ってます。
そのためにはやはり日々努力ですね!
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