絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -47ページ目

債権譲渡登記

債権譲渡登記の続きでしたね。


更新が遅れてしまいましたm(_ _)m


民法が定める債権譲渡のルールに従うとこれまた大変困るケースがあります。


それは会社等の法人が自社が持つ大量の債権を譲渡する場合です。

会社等の法人は自社の債権(貸付債権等)を他の会社等に担保として差し入れる
ことでお金を調達したりします。
(これを債権譲渡担保契約といったりします)


この時、大量の債務者(それこそ1000人とか1万人とか…)に個別に内容証明郵便
等で通知していたら、莫大な費用と手間がかかってしまいます。でも民法に従えば、これをしないと、もし他に債権を主張する者が現われた時に、債権を譲渡担保に取った者は「自分が債権者だ!担保権者だ!」と主張できないことになります。


そこで平成10年に出来たのが

「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」です。


ハァハァ、長い…一気に読み上げるには結構肺活量いるかも(笑)

略して「債権譲渡特例法」(言いやすいし、覚えやすい)

この法律では

法人(会社等)が債権を譲渡するときは、その旨の登記をすれば、民法で定める
確定日付ある証書による通知があったことにしましょう。

とされています。


何千、何万人の債務者に個別で内容証明郵便等をしなくても、一発登記を入れち
ゃえば、OKですよ。
としたのです。
これは会社等にとってはかなりありがたい法律ですね。


ただいくつかの制限はあります。


債権を譲渡する者は会社等の法人でなければならない。
(個人(個人事業者を含む)はこの債権譲渡特例法でいう譲渡する者にはなれません)


譲渡できる債権は金銭債権に限る。
(「特定の物を受け取る権利」などはこの債権譲渡特例法でいう譲渡債権にはできません)
等です。



このような業務に携わると世間のニーズを満たすために、法律が出来上がってい
く様が見れたりします。



さて、今日は下北沢にでも行こうかな。




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「お金を貸した」っていう権利は売れるの?

都内では今日は朝から冷たい風が吹き荒んでいました。

それでも行きます!もはや僕の生活スタイルに組み込まれたスタバへ(笑)
【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!
休日は大抵新宿のどこかのスタバで勉強です。


今日は今事務所でやっている債権譲渡登記について。

【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!



債権譲渡とは、つまりは、


自分が持っている債権(例えば誰かにお金を貸しているという権利)を、他人に売ったり、ただであげたりすることです。


簡単な事例でいうと、



AさんがBさんに1万円を貸していました。
(この場合、Aさんが債権者、Bさんが債務者となります)


Aさんは急に現金9000円が必要になったので、Cさんに「Bさんに1万円を貸している権利」を10%引の9000円で売って現金を手に入れました。



以後、CさんからBさんに1万円の回収をすることになり、BさんもAさんではなくCさんに借金1万円を返すことになります。



これが債権譲渡です。



金融の円滑化のために必要な手法といえます。

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Aさんは急遽必要になった現金を用意できたし、Cさんとしても1万円の権利を9000円で手に入れたのでBさんから1万円を回収することで1000円得します。
両者ハッピーです(笑)


ただこれだといきなり見ず知らずのCさんから、


「あなたに貸した1万円を返して下さい」と言われるBさんとしては


「いやいや、あなたには借りてないし!私はAさんから借りたから!」となってしまい、ビックリしちゃいます。それに、もしかしたら行違いで


「さっきAさんに返した!なんでまた払わなきゃならんのさ!」ってなるかもしれません。


いずれにしてもBさんにとっては寝耳に水な事態であり、あまりにかわいそうです。

そこで民法という法律は債権譲渡について一定のルールを設けています。

それは


債権者(Aさん)は債権譲渡したということを債務者(Bさん)に主張するには通知するか承諾をもらいなさい。

これでBさんはビックリすることも、行違いでAさんに返してしまうこともあり
ません。


しかし!
これだけではまだBさんは安心できないのです!

先程の事例の続きで


Cさんから請求を受けたと思ったら、今度はまたまた見ず知らずのDさんからも同じ請求を受けてしまいました。


CさんもDさんも

「自分はAさんからあなたへ1万円を貸した権利を買ったんだ!だから自分に払ってください!」と詰め寄ってきます。


Bさんとしてはどちらに払っていいのやらわかりません。かと言って両者にうわけにもいきません。元々1万円しか借りてませんから。


実はAさんは本当にお金に困り果て、Bさんへの債権をCさんとDさんの二人に売っていたのでした!


こんな困った事態にもならないとは言い切れません。


民法はそんなBさんのように困ってしまわないように、やはりルールを設けました。

それが

債権を買った人(CさんまたはDさん)が他に債権を買ったと主張する人に「自分が真の債権者だ!」と言い張るには、債権を売った人(Aさん)から債務者(Bさん)に確定日付ある証書(内容証明郵便など)による通知または債務者からの承諾がないとダメ!

というものです。


だから債権を買ったCさんとしては買う前に、Aさんに対して


「買ってあげるよ。でもすぐにその旨の通知をBさんに内容証明で出して」

といえばよかったということです。
そうすればいくらDさんが「自分が債権者だ!」と言い張っても、堂々とBさんから1万円を回収できたし、BさんもDさんからの要求を突っ撥ねてCさんに払えたのです。


これが民法で定めている債権譲渡の大まかなルールです。


で、ここからが債権譲渡登記についてですが…



ああ、もうこんな時間かぁ。。


続きはまた明日(というかまたあとで(笑))


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今日の風景(ちょっとコワい。。。)

僕たち司法書士はよく外に出かけます。

不動産取引メインの事務所は、それこそ毎日のように外に出ます。


①不動産取引の最終段階にあたる残金決済の現場

②法務局(登記所という呼び方の方がわかりやすいかもしれません)

③銀行

④市役所

⑤スターバックス


事務系の仕事かと思いきや、結構体力系でしょ?(笑)


あ、⑤は僕個人のものです(笑)外の仕事が終わったら、携帯で検索してでもその近辺のスタバに入ってランチにしています(笑)。やっぱり落ち着きます。。。


さあ、そんな外回りから帰って来た時、事務所近くでこんな不気味な風景が。。



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カラスがたくさんフェンスに並んでいる!!

なにやら不吉な予感が。。。


ま、まさか、先日受けた健康診断でどこか悪いところでも見つかったのだろうか!?


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