絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -43ページ目

週末起業で目指す事業

今日、都内は天気もよく暖かかったですね。

昼休みは小田急線新百合ヶ丘、エルミロードにあるスタバです(笑)

あまり広くないので、エルミロードで買い物した人がちょっとした休憩に
使うような感じの店です。
【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!


最近は昼休みに週末起業について考えることが多くなりました。

【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!

週末起業で最初は小規模な事業を展開しようと考えています。


ちょっと立ち寄れる(ちょっと知恵が欲しい時に気軽にコンタクトできる)

それでいてとても美味しい(役に立つ、もしくは助かる)
コーヒー(サービス、知識)

を提供してもらえる。


お客様にこんなふうに思って頂ける事業を展開していきたいと思ってます。

まさに今日休憩した新百合ヶ丘エルミロードのスタバみたいな感じ。
【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様! って、こう記事にして書いてみると、やはり事業を展開されている方は、
凄いですね。
実際にその様な事業を展開しようと思ったら、それこそ脳から血が噴出す
くらい、考えなければならないし、考え抜いたら、即座に行動できなけれ
ばならない。まだまだとても不安が残ります。。
でもやるからには成功させたい!
頑張るぞ!!

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登記完了後の書類は取りに行かなくていい?

今日は法務局巡りでした。


横須賀法務局

栄法務局

戸塚法務局


月の初めは、不動産取引自体はめっきり減ってしまいます。この間は、月末大量に申請した登記の回収作業で事務所員はみんな一日何か所も法務局を巡ることになります。

不動産登記法が改正される前は、必ず法務局に出向いて申請しなければならず(当事者出頭主義)、また登記完了後の書類関係も必ず法務局に取りに行かなければなりませんでした。


改正後はオンラインでの申請が認められることに伴い、郵送での申請もOKになりました。また登記完了後の書類関係も郵送で返してもらえるようになりました。


この郵送で返してもらえるようになっとことが大きいです。

申請については、オンラインでの申請が認められるようになったとはいえ、まだまだ問題も多いので、限定された場面でしか使用できません。


しかし、この完了書類の返却については、事務所宛に郵送してもらうことで、こちらから出向く必要がないので、大幅な時間とコストの削減になります。


人数の少ない事務所はいちいち法務局に行って、完了後の書類関係を回収しに行かなくてもよくなったので、一日に入れられる予定も増え、かなり助かっているのではないかと思います。

ただ僕が勤めてる事務所は、この改正後でも法務局に完了後の書類関係を直接取りに行っています。


事務所員の数が多いことと、所長の考えが郵送での回収をよしとしないためです。


・・・・・・・・・・


良いとも悪いとも言えないですね。

僕が開業していたら。。。


そんなわけで、今日のお昼は戸塚駅東口モディに入っているスタバにしました(笑)



【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!


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株式会社設立スケジュール公開!!その2

ややや、もうこんな時間に!




では、早速株式会社設立の下準備も出来たことですし、行動に移りましょう!

(いやいや、これはあくまで、勉強しながら勝手に僕が思っているだけですから(笑))


(2)行動段階


①市役所で印鑑証明書を取得する

発起人(出資者)の分と代表取締役になる方の分、各1通づつ取得します。

発起人と代表取締役になる方が一緒なら、1通でOKです。

もし、取締役会を置かない会社を設立する場合発起人と取締役となる方の分の印鑑証明書を取得します。



②法務局で自分が会社を設立しようとする場所に同名の会社はないかを確認する

同一所在地で同一商号の会社は設立できないので、自分が会社を設立しようとしている場所を管轄している法務局に行き、「登記事項証明書交付申請書」に自分が会社を設立しようとしている場所の住所、自分が考えている商号を記入して、出してみます。もし、同名の会社がその場所に存在していなければ、「この会社はありませんね」と窓口の人に言われます。なので、とりあえず考えていた商号で登記することはできます。すでに同名の会社が存在していれば、登記事項証明書が出てきてしまいます。出てきてしまったら、他の商号を考える必要があります。

ただ、同一の法務局管轄で同じ商号で同じ事業目的の会社からは、たとえ本店所在地が違っていても、「その商号は使わないでくれ」と言われるないとは、言い切れません(そのような請求をした会社を僕は聞いたことありませんが)。なので、心配な場合は、法務局に備え付けられている「商号調査簿」という簿札で確認しておきます。


この時に法務局で、後ほど必要となる以下の書類を入手しておきます。

イ 登記事項証明書交付申請書

ロ 印鑑カード交付申請書

ハ 印鑑証明書交付申請書

二 印鑑届書

ホ OCR用紙


③じっくり考えてきた会社の概要に従って「定款」を作成


定款に必ず記載しなければならない事項

イ 商号

ロ 本店所在地

ハ 事業目的

二 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

ホ 発起人の氏名又は名称及び住所


前の記事を参考にして下さい↓

http://ameblo.jp/gouaoki/theme-10010667534.html


これらの事項は定款に記載しないと、その定款は無効になってしまいます


定款に記載しないとその効力が認められない事項

イ 株式の譲渡制限規定

ロ 現物出資規定


前の記事を参考にして下さい↓

http://ameblo.jp/gouaoki/theme-10010667534.html


ロの現物出資とは、要は「出資を金ではなく、モノでしてもいいですよ」というものです。いくつかの規制があるので、近いうちまた記事にしようと思います。


その他定款に記載してもしなくても特に効力に影響はないもの。

ただし、一旦定款に記載した以上は、変更に際して株主総会の決議を要する。


イ 株主総会の開催時期

ロ 役員の人数

ハ 役員の氏名・住所

二 事業年度

ホ 公告方法

ヘ 役員の任期


前の記事を参考にして下さい↓

http://ameblo.jp/gouaoki/theme-10010667534.html


ちなみに定款で設立に際しての役員を定めた場合、出資金の払込があることで、選任されたことになります(会社法38条3項)。



これで一応定款は作れます。今や定款の雛形は巷にあふれているので、そこから参考にして作成できるでしょう。もちろん、自分の思い描いたとおり、会社を設立できるかきちんと専門家に確認してもらいたいというニーズもあると思いますので、その場合には司法書士等に相談するのも手です(笑)


作成した定款を紙に打ち出して、2部作成しておき、それぞれ発起人の氏名の横と定款の適当な空スペースに発起人の実印を押印します。また各項目の綴目にも実印を押していきます。

袋とじをすれば、もっと楽なのですが、ここでその図解ができないので・・・


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④金融機関で、現金を用意

必要になる金額

イ 資本金・・・・・・・・・・・・・・・1円~

ロ 定款貼付用収入印紙・・・4万円(収入印紙で準備)

ハ 公証人認証手数料・・・・・5万円

二 定款謄本取得手数料・・・2千円~3千円

ホ 登記に必要となる登録免許税 

                  最低15万円

                  (収入印紙で準備)

                  合計 21万3,001円~


定款の電子認証という方法もあり、その場合、ロの金額は不要になりますが、自分でやるにはかなり手間ですし、専門家に依頼すればこれまた手数料がかかります。


二の定款謄本取得手数料は、取得する部数により若干異なってきます。


ホの登録免許税は「資本金となる額の0.7%。この計算で15万円に満たないときは15万円とする」となっているので、最低でも15万円はかかります



⑤公証人役場で定款を認証

自分の会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人に認証してもらいます。どこの公証人でもいいというわけではありません。


公証人役場に持参するもの

イ 収入印紙 4万円

ロ 公証人認証手数料 5万円 

ハ 定款謄本取得手数料 2千円~3千円

二 製本してきた定款 2通

ホ 発起人の印鑑証明書 各1通

へ 発起人の実印

    (公証人から訂正を求められたときのため)


二の定款のうち1通にイの収入印紙を貼付します。これが公証人認証用の定款になります。もう1通には「謄本」と朱印が押されて戻ってきますので、これを登記用兼会社保存用とします。


ホの印鑑証明書はあらかじめコピーと取り、そのコピーに

原本還付

原本と相違ない

発起人氏名

実印押印

(図解できないので、わかりにくくてすみません・・・)


と記入及び捺印して、渡せば原本を戻してもらえます。戻してもらった印鑑証明書は登記申請時の添付書類として使用するので保管しておいてください。


⑥金融機関で資本金の払込

定款の認証が無事終わったら、銀行で資本金の払込を行います。

ここで注意ですが、たとえ発起人の口座に資本金に相当する金額がすでにプールされていても、必ず払込をしなければなりません。会社法施行当時は、その残高証明でもいいという扱いになりそうでした。しかし登記に際し、調査する登記官にはそのプールされた金額が本当に会社設立のためのものなのか判断できないため、やっぱり残高証明では認めないということになりました。


払込が終わったら、コンビニで

イ 通帳の表紙

ロ 通帳の表紙の裏

 (銀行名、支店名、預金種類、預金番号、口座名義人が記載されているページ)

ハ 資本金の払込の旨が記載されているページ


をコピーします。


⑦その他の書類を一気に作成!

イ 発起人決定書

ロ 払込証明書

ハ 役員の就任承諾書

二 取締役の調査報告書

  (監査役を置いており、定款で監査役の権限を「会計監査に限定」する旨の規定をおいていない場合、監査役も調査報告書に記名押印が必要になる)

ホ 登記申請書

へ OCR用紙

ト  印鑑届書

チ 印鑑カード交付申請書

リ 登記事項証明書交付申請書

ヌ 印鑑証明書交付申請書



イの発起人決定書では、会社の本店の具体的所在地を決定します。定款では最小行政区画までしか決定していないので。


ロの払込証明書は、設立に際してキッチリ資本金の払い込みがあった旨設立時の

代表者が証明するもので、この書類に⑥でコピーした通帳の各ページを合綴して各ページに割印(会社の代表印として登録する印鑑(印鑑届書に押印する印鑑))をして完成させます。


ハの就任承諾書については、役員は自ら就任を承諾することで初めてやくいんとなるので、この書面に署名押印をもらう。


二の取締役の調査報告書とは、現物出資等がない場合には特に登記の添付書類とはならないが、設立に際して、きちんと法令に従って手続きが行われたか、資本金はきちんと払い込まれたか等を設立時の取締役が調査したことを書面で残しておく意味で作成しておきます。ちなみにこの調査報告については会社法でも定めています(46条)

(たまに設立のノウハウ本で、このことに全く触れていないものを見かけます。マズイでしょ?実際やってるかどうかは知りませんが)


へ~ヌについては、すでに法務局で取得しているので後は指示に従って記入するだけです。


出来上がったら、定款謄本を全ページコピーして、原本還付の処理を行います(公証人認証の際の印鑑証明書のとこで説明したのでもう一度参考にしてみてください。ちなみにここで押印する印鑑は会社の代表印として登録する印鑑(印鑑届書に押印する印鑑)です)


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⑧登記申請できるようにセットする!

イ 登記申請書

ロ 登録免許税としての収入印紙を貼付した紙

ハ 原本還付処理した定款コピー

二 発起人決定書

ホ 払込証明書

へ 就任承諾書

ト  会社代表者の印鑑証明書


これらをホチキスでガチャンします。


そして

イ OCR用紙

ロ 印鑑届書


をクリップで留めておきます。


ここでロの印鑑届書に押印する会社代表印について


押印する印鑑はどんな印鑑でも構いません。

「設立を急ぎ、かつ印鑑を作るお金も今は惜しい!」という場合には、とりあえず発起人個人の実印を押印しておき、設立後、ゆっくりと納得のいく立派な会社代表印を判子屋さんで作成してもらうのも手です。作成してもらった会社代表印を印鑑改印届書に押印して、再度法務局に提出すればOKです。


せっかくの会社設立、印鑑の作成代金くらいはケチれないという場合には、今やネットで注文すると大体7000円=10000円くらいで作ってもらえます。商号が決定した時点ですぐに注文しておけば、設立登記の申請には間に合うとでしょう。



定款の原本は法務局で確認されますので、申請時に持参します。


⑨法務局で設立登記申請!

設立しようとする会社の本店所在地を管轄している法務局で申請します。

管轄法務局は↓で確認してみてください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kanto.html


登記申請にも期間があります。

それは取締役等の調査が終了した日、または発起人が定めた日から2週間以内というものです。この期間をすぎてからでももちろん登記申請は可能ですが、過料という制裁がくる可能性があるので、期限は守った方がいいと思います。


申請したら、窓口の補正日を確認し、終了です。


⑩補正日になったら、会社の登記事項証明書等を取得

補正日までに何の連絡もなければ、無事設立の登記は完了していると思って大丈夫です。

法務局にもう一度出向き、

イ 登記事項証明書交付申請書

ロ 印鑑カード交付申請書


を提出し、それぞれ取得します。


印鑑カードを取得したら、そのカードと印鑑証明書交付申請書を提出して、会社の印鑑証明書を取得します。


ちなみに登記事項証明書は1通1000円、印鑑証明書は1通500円です。


取得する通数ですが、これは使用目的に応じて取得することになるので何とも言えませんが、設立後にする手続きとして、


イ 法人設立届

(税務署、都税事務所に提出(23区内で設立する場合)


ロ 健康保険の新規適用届

(社会保険事務所に提出)


ハ 銀行での会社名義の口座開設


などがあると思います。

※従業員を雇う場合には、労働基準監督署、職安への届けもあります。


なので、イで登記事項証明書2通、ロで登記事項証明書1通、ハで登記事項証明書1通、印鑑証明書1通が必要になるかと思います(ただし、詳細については各役所、銀行等での確認が必要ですが)


なので登記事項証明書4通、印鑑証明書1通が必要になるかと。



これで、晴れて登記も終わり、必要書類の取得も終わり。


明日から、バリバリ営業するぞ!!




という僕の頭の中の会社設立ストーリーでした。


長かったなあ。。。



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