絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -42ページ目

株式分割について その1

今日は、朝から藤沢の銀行で残代金の決済に行き、そのまま藤沢の法務局に申請していました。

藤沢は遠方ではありますが、かなり行ってきましたが、2月16日から「湘南支局」として生まれ変わり、場所も藤沢ではなく、辻堂になります。


辻堂駅近辺は今、都市開発の真最中なので、これからきっとスゴイ街になっていくのかなあと思っています。

ただ、駅近辺にはスタバがないんだよなあ(笑)


そんなわけで、今日は藤沢駅内のルミネにあるスタバで昼休みにしました。


【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!

このスタバは、比較的小さめな割には、ソファー席あり、テーブル席も多くあるという結構便利な店舗です。まあルミネの中にあるので、お昼時は、とてもお客がおおいですけど。。


【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!


事務所に戻ると、事務所メンバーの一人から、


「株式分割の手続きで公告はいらないよね?」と

唐突に質問され、内心「あわわ」となってしまいました(笑)


「登記の添付書類ではないですけど、原則いるんじゃないですか?」みたいな感じで答えると、


「そうだっけ?」と不服そうな顔。


返答はまだ先みたいなので、勝手に個人的に調べてみようと。

僕のスキルアップの意味も込めて(笑)


こういう場面で、僕たち司法書士は、「登記」という手続き面ばかりに気をとられて、「なんでその手続きをするのか?」ということは、あまり考えていないように思います。そこは、反省しないと。。

「なんでやるか」を理解しながら、手続きを調べると、きっともっと面白いはず。



株式分割は、なんでやるのか?


もともとは、会社の株価がと~っても高くなってしまい、ただでさえバブル崩壊後の不況下で財布の紐を引き締めている投資家のみなさんからなかなか株式を買ってもらえず、市場から資金を集めにくくなったいる状態を解消し、少額投資を可能にするための手段として用いられていました。


現在1株あたりの価値100万円の株式を100株発行している会社(資本金の額1億円)だとします。


この状態ではなかなか、僕たちのような庶民は手が出ません。。資金源の豊富な機関投資家くらいしか買えないでしょう。


そこで、株式分割という手法を用いて、「1株を100株に分割します」というふうにしたとすると、分割後の株式は1万株となります。株式分割では資本金の額が増加することはありませんので、このことで、1株あたりの価値が


1億円÷1万株=1株の価格1万円というふうになります。


「1万円なら、買ってもいいかな?」と思いますよね?


このことで、少額投資が可能となり、会社はより多くの層から資金を集められるようになります。


ただ、この株式分割の手法を使って、株価を吊り上げようとする会社がありました。

ライブドアが結構有名ですね。


つまり、株式分割で100分割とか500分割とか、大幅な株式分割を行うと、分割後新たに株券を発行するまでに50日程度の時間を要し、法律上株式分割による株式が割り当てられているけど、市場に流通させられないという事態が生じました。

このことで、市場で株式の買い注文があっても、売れる株式が品薄で流通させられず、株式の需要と供給のバランスが一時的に崩れ、結果大幅な株価の変動を引き起こす(1株あたりの株価が上昇しやすくなる)というものです。


ほんとによく考えるなあと思いましたけど。。。


このような教訓を活かして、今年の1月5日、すぐに株式の取引ができるよう、上場企業の株式については、株券は廃止され全てペーパーレス化されました。


ちなみに、このペーパーレス化により「株券廃止」の登記もしなければならなかったので、上場企業にとっては思いがけない出費であり、お付き合いの司法書士にとっては思いがけない収入になったのでは?(笑)


さて、実際の株式分割の手続きについて。


編集し直していたら、遅くなってしまってので続きは明日、またアップしますね(笑)


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自分の時間を大切にしたいから、人の時間も大切にする

先日、高校時代の知人から連絡がきました。


その知人とは以前、他のインターネットコミュニティで再会(?)し、「近いうちに会おう」ということになり、約束をしたのですが、会う当日になって、ドタキャンされていました。


で、今回再び休みが取れそうということで、「会おう」と連絡がきたのです。


「ここまで言ってもらっているし、せっかく高校卒業以来の再会になるんだから、この縁は大事にしないとなあ」


と思い、仕事の調整を行い、時間の確保をして、会うためのお店を検索して、準備をしていました。


会う前日になって

「申し訳ありません。これこれの理由で行けなくなりました」


メールのみが、送りつけられてきました。。。。




おそらく、この知人には「他人の時間を大切にする」という感覚がないのかもしれません。



ビジネスだろうと、プライベートだろうと、「約束」をした以上は死ぬ気で守る必要があるでしょう。その「約束」を守るために、自分の周りのあらゆるものをマネジメントする必要が生じるはずです。

簡単に反故にするようでは、信頼は得られません。


それでも、のっぴきならない事情で、守れないときもあるでしょう。


そういう時は、それこそ精一杯の謝罪を尽くすべきだと思いました。



自分が事業展開するときは、今ここで書いたことを決して忘れないようにしようと思います。



自分の時間を大切にする


だからこそ、人の時間も大切にする



ビジネス、プライベートを問わず、当てはまることなのかもしれないですね。


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公正証書遺言

今日は柏の公証役場で株式会社の定款の認証を行い、
そのまま柏法務局で設立登記の申請をしてきました。
 
公証役場で定款の認証を行っているとき、ちょうど、公正証書遺言
読み聞かせが行われていました。

以前、相続人についての記事をアップしました。

僕達、司法書士は日常業務でよく相続登記のご依頼を受けることがあります。

この相続登記では、原則として、
亡くなられた方(被相続人)の生まれた時から
死亡した時までの全てのつながりがとれる戸籍
関係を収集しなければなりません。

戸籍は、
法律の改正で、新しく編成され、古い戸籍は閉鎖されたり
(改製原戸籍)転籍や結婚、離婚等で除かれたりし
ます(除籍)ので、これを一つ一つ遡って、集めていくことになります。

これは
その被相続人にかかる相続人全員を
確定させるめです。
相続人全員を確定させた上で、
民法で決められた相続分どおり分ける(法定相続)か、
話し合(遺産分割協議)を行って、遺産の分け方を
決めたりします。
この遺産分割協議は相続人全員で行わないと、無効になります。

時折、自分達で作った遺産分割協議書を持参して、
「これで不動産の名義を親父から自分達に変えてくれ」
というお客様がいますが、よく戸籍を確認すると、相続人全員の
署名押印がなかったりします。

不動産登記において遺産分割協議書をつける場合、
相続人全員の署名押印(実印で押印)が必要で、
しかも全員の印鑑証明書も一緒につけなければなりません。

相続人全員の署名押印がないと形式的に全員で話し合いを行ったことが
登記官には分かりませんのでアウトです。

ともあれ、相続では集める戸籍関係が多く、事案によっては、
かなりの量になってしまいます。

ただし、例外があります。
それが遺言です。
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遺言があれば、被相続人の生まれた時から死亡するまでの
全戸籍を集める必要はありません。

登記に必要な戸籍関係書類としては、
①被相続人の死亡記載がある戸籍、
②遺言で指定された相続人の戸籍と住民票、
③遺言
だけです。
集める戸籍関係は遺言がない場合に比べて、とても少ないです。

遺言には何種類かあります。
区分として「普通方式」と「特別方式」に分けられます。

「普通方式」には
自筆証書遺言、公正証書遺言、
秘密証書遺言があります。
「特別方式」については、実際に使われているということを
あまり聞いたことがないので、いずれ気が向いたら記事に
しようかと思います(笑)。
今回は普通方式遺言のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言について。

①自筆証書遺言
被相続人が
イ 遺言内容全てを手書きして、
ロ 日付、氏名を書いて
ハ 押印したものです。

被相続人が手書きしないとダメです。ワードで作ったり、
他人に代筆してもらったりしたらアウト。
日付も具体的な日を書きます。
「平成●●年●月吉日」
こういう記載はアウトです。
氏名については、通常は戸籍上の氏名を記載するかとは思いますが、
一応芸名や雅号等でもいいことにはなっています。

押印については、どんなハンコでもいいです。
拇印でもいいです。

自筆証書遺言は手軽に作成でき、また自分一人で出来るので
遺言内容を誰にも知られることなく残すことができます。

ただし、これは遺言作成全般に言えることですが、
作成方式は必ず民法の規定に従わなければならず、
少しでもミスがあると全て無効になってしまいますので、
作成には司法書士等専門家のアドバイスを受けた方がいいと思います。

また公正証書遺言以外の遺言では、後に
「家庭裁判所の検認」という作業があります。
これをやらずに相続人が勝手に遺言を開封したりすると過
料(罰金みたいなものです)を課されます。

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②公正証書遺言
これがもっとも確実な遺言だと思います。
イ 証人2人以上の立会いをえて、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述する
ロ 公証人がイの口述を筆記する
ハ ロの筆記を公証人が遺言者と証人に読み聞かせる、または閲覧させる
ニ 遺言者と証人が、筆記の正確なことを確認したうえで証書に署名押印
  する
  (もし遺言者が署名できない時は、公証人がその事由を付記すること
   で遺言者の署名に代えることができる)
ホ 公証人が、証書はイ~二の方式に従って作成したものである旨を付記
  して、署名押印する

上記イとロについては、順序が逆になってもOKです。
つまり、最初に遺言者が遺言の趣旨を書面にしておいて、それに基づいて公
証人が筆記を作成し、遺言者に「この内容で大丈夫?」と了解を得るた上で
公正証書遺言を作成しても有効になります。

また作成された公正証書遺言の原本は公証人役場に被相続人が100歳になる
まで保管されます。

なので、自筆証書遺言のように、作成したはいいけど、紛失してしまった
というような事態を避けることが出来ます。
公正証書遺言は、
一人で作成することができず、2人以上の証人と公証人が関与しなければな
らな
費用がかかる
というデメリットもあります。
それでも、
紛失の危険性がない
後の「家庭裁判所の検認」手続きが不要
公証人を通すことで、遺言の方式ミスによる無効を防げる
等々、メリットの方が多いと思います。
さらに、遺言の内容を、あらかじめ司法書士等の専門家に起案してもらえば
後々法律的な不備によって、相続人どおしで嫌な思いをすることも防げるで
しょう。

僕が柏の公証人役場で見たのは、ハの遺言者と証人への読み聞かせの部分だ
ったんです。

これから先、遺言の重要性はドンドン増していくと思います。
みなさんも、一度「遺言」について、考えてみてはいかがでしょうか?

そんなこんなで、昼休みは柏駅前にあるスタバに行きました(笑)
そんなに大きな店舗ではなく、またソファ席もないので、あまりノンビリは
できませんが(笑)

【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!

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