起業家にとって必要なもの
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今日は、京急蒲田で開業されてる司法書士の笹林先生と会食してきました。
蒲田のとてもおいしい餃子を食べさせていただきました
お忙しいにもかかわらず、お時間を取って頂いた笹林先生に感謝です! 笹林先生とはなんだかんだで、結構長いお付き合いになりますが、
いつもパワフルで、勉強熱心! 起業を目指す僕にとっては、身近なお手本ともいえる方です。 笹林先生、これからもよろしくお願いします! 起業する者(している者)にとって、大事なことってなんでしょうか? 笹林先生を見て、思いました。 「経営すること自体を楽しむこと」 こう思えない人はおそらく起業は出来ないでしょう。 イロイロ納得いかないこもあるでしょうし、下げなくてもいい頭を
下げなきゃならなかったり。 それでもやっぱり経営すること好き! 事務所の話をする笹林先生はホントに輝いていました。 こういう人こそ、起業家に向いているんだなと思いました。 果たして、僕は
「経営を楽しめる」人なのか。
「楽しめる」人であることを願います!(笑)
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目黒のオムライス
昨日は、仕事を終えて、ちょっと目黒まで出てみました。
目黒はあまり行かない所なので、イマイチよくわかっていません(笑)
でも、駅前にスタバはあるし(今回は入らなかったので写真はないです(笑))、アトレはあるし、たくさんの飲食店はあるしでかなり活気のある感じですね。
せっかく目黒にきたので、ちょっとおいしいものでも食べようということになり、入ったのが
「めぐろ三ツ星食堂」
http://r.tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13013942/
注目はオムライスで、雑誌にもかなり取り上げられていました。
ここは、少し贅沢をして、「MIXオムカレー」にしてみようと、注文。
ほ~んとに美味しい!!
とろとろの卵に、シンプルなライス、そしてカレーも野菜と海老をふんだんに使った辛さも丁度良い!!
さすがオムライスをメインに見事にカレーと調和させていました。
この店のように、何かひとつ特化して極めてから、他の分野に派生していくというやり方は、我々のような司法書士をはじめとした資格業にもあてはまると思います。
「何でもやります!」
ではなく
「これなら誰にも負けません!」
どの業界にも言えることなのかもしれませんね。
株式分割について その2
今日は残代金の決済終了後、町田の法務局へ行ってきました。
法務局へ行く途中、こんな風景が。
梅の花です。
もうこんなに綺麗に咲いていました。
僕の地元の大宮には、大宮公園という大きな公園がありますが、ここは桜と梅の名所としても有名で、毎年すごい数の人が訪れます。
今年も行ってみようかな?
さて、株式分割の手続きについてですね。
①取締役会の決議(株主総会の決議)
もともと、株価を政策的に下げるための手法なので、原則として会社の業務決定機関である、取締役会で決定することができます。もし、取締役会を置いていない会社
の場合は、株主総会の普通決議により、決定することになります。
決定する事項としては
イ 株式分割割合
(例:1株に対して増加する株式の割合2株)
ロ 基準日
ハ 効力発生日
②基準日公告
旧商法時代には株式分割公告という規定がありましたが、会社法になってからはすべて基準日公告(124条)にまとめられました。
この規定により、基準日の2週間前に定款で定める方法に従って公告をしなければなりません。
この公告については、官報で行う場合でも、かなりの日数を要します。
なので、早く株式分割をしたいような場合、この官報公告をしている時間がとれない場合もあると思います。
そこで、株主総会で定款変更を行い、附則で「株式分割の基準日」という項目を設定します。そして株式分割の効力発生をもって、その附則を削除するという文言を入れておきます。こうすれば、基準日公告は不要となり、かつ、のちに、再度定款を変更して附則を削除するという手間も省くことができます。
(新会社法 論点解説)
③効力発生日に株式分割
という感じです。
なので、会社側が行う手続きとしては、取締役会(株主総会)、公告(不要にできる)ということになります。
基準日公告さえ省略できれば比較的簡単な手続きを言えますね。
今日の昼休みは、町田のスタバにしました。町田駅近辺には2店舗スタバがあるのですが、ここには初めて行きました。
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今日は、事務所もあまり忙しくなかったので、仕事の合間に調べながら、記事を書いてしまいました(笑)




