契約の解除 その2
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今日は、久しぶりに横浜まで。
この街は、とても活気があって、好きです。観光用にかなり整備されていて、たまに来たくなる街のひとつです。
お昼休みはもちろん、スタバへ(笑)
横浜駅西口には近くに2店舗のスタバがあるので、どちらにしようか迷いましたが、今日は西口出て、すぐ右にあるモアーズの中に入っているスタバへ。
ちなみにもう1店舗は駅ビル(といえばいいのかな?)に入っているシアル横浜にあります。このスタバはパン屋のアンデルセンと提携しているので、スタバなのにアンデルセンのパンも楽しめます。
さて、契約の解除についてですね。
まず「解除」とは
契約が締結された後に、一方当事者の単独の意思表示により、有効に成立している契約の効力を契約締結前に遡って解消し、まだ履行されていない債務は履行する必要がなくなり、すでに履行してしまっている部分については、お互いに返還することにして、法律関係を清算することをいいます。
要は
「この話はなかったことに・・・」ってヤツです。
しかし、簡単に「なかったこと」にされては、もう一方の当事者としてはたまったものではありません。
そこで、この解除権についてはその発生の根拠を明確にしようということで、民法では大きく分けて、2種類の解除権発生の根拠があります。
それが
①法定解除権
②約定解除権
です。
①の法定解除権については主なものとしてさらに以下のように分類されます
イ 債務不履行による解除権
ロ 各種契約特有の解除権
ここではイの債務不履行による解除権、その中でもよくあるであろう
「普通履行遅滞による解除権発生」について。
履行遅滞による解除権が発生するためには
Ⅰ 債務者の責めによる事情により履行遅滞となった
Ⅱ 相当の期間を定めて催告をした
Ⅲ 催告の期間内に履行がされなかった
この要件が必要になります。
Ⅱの相当の期間を定めてする催告については、特約により排除することが可能です。つまり、履行遅滞があったら、即刻解除というのも基本的にはOKということです。
次に②約定解除権について
これは法定解除権のように、法律上一定の事情があると当然に解除権が発生するというものではなく、契約当事者の合意により、解除権を留保しましょうというものです。
約定解除権で主なものは「売買契約時の手付解除」と「買戻特約」ですが、これについてはまた次回(笑)
当事者間で、合意することで解除権を発動できる場面をある程度決められるので、契約書を作成する際に、その契約の具体的事情等を考慮して、
一定の場合(その契約の具体的事情に即した場面)には無催告で解除できる
という特約をいれることで、すばやく契約を解除できるということです。
このような特約がなければ、法定解除権発生の要件が整わない限りは解除できません。特に金銭が絡むような契約のように、(債務者)の信用状況悪化により即座に契約を解除しなければならいような緊急性の強い契約では、このような特約は必須かもしれません。
というふうに、契約解除は原則簡単にはできません。ただ、契約の具体的事情を考慮して特約(約定解除権)を付すことで、スピーディーにできるということになります。
債務者サイドなら、なるべくこの特約が甘くなるように、債権者サイドなら、いかに万が一の時に、スピーディーに解除できるかを、考えながら契約書を作成することになるんでしょうね。
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契約の解除 その1
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残代金決済の場では、通常融資実行後かなり時間を持て余すこともあり、不動産会社の営業マン、買主、売主とともによくお話をすることになるのですが、そのなかで昨日の取引で聞いた話はかなり興味深かったです。
不動産取引で、買主が売主への売買代金を全額キャッシュで支払えない場合、当然どこかから借りてくるか、親から援助してもらうことになります。
借りる先は、大抵自分の口座のある銀行であったり、信用金庫であったりします。
銀行等の金融機関としては、
①ローンの事前審査を行い、
②それをクリアしたお客様に対して、本申込を受けて承認、
③そして正式に「金銭消費貸借契約」を締結する
という流れになります。
不動産会社の営業マンとしても、この本申込段階になれば、とりあえず安心できるわけです。事前審査をクリアして、さらに本申込で金融機関が承認するということは間違いなく「金銭消費貸借契約」が締結されるということですから、心置きなく残代金の決済の段取りを組めることができるからです。
ところが、昨日の不動産会社の営業マンの話だと、某銀行でローンの本申込後の承認まで降りていながら、「金銭消費貸借契約」を支店長権限で締結できなかったということです。
営業マンとしては焦ったようです。
不動産売買契約書の「ローン特約期日」が迫っていたからです。。
不動産売買契約書には大抵「ローン特約」というものがあります。
これは、
「もし、住宅ローンが受けられなかったら、契約を白紙撤回しますよ」
というもので、すでに払っている手付金なども戻ってきます。
この「ローン特約」には期日がありますので、その期日までに事前審査をクリアし、かつ、本申込の金融機関の承認を取っておく必要があります。もし、事前審査でOKが出た後、ローン特約期日が過ぎてしまい、その後、本申込で金融機関から否認されてしまうと、不動産売買契約の解除が大変になってしまいます!
もし手付解除の期日が過ぎていなければ、買主としては支払った手付金を売主に没収されたうえで契約解除(購入価格にもよりますが、大体100~200万円没収)、手付け解除期間を過ぎてしまっていたら、損害金を売主に支払って契約解除。
いずれにしても、買主にとって大きな出費になります。しかも、契約を解除するので不動産は自分のものにはならない。バカバカしい。。。
まさかの本申込承認後の否認だったらしく、不動産会社の営業マンもビックリだったそうです。
明日は解除についてもう少し詳しくアップしようと思います!
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株式併合について
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2月ということもあり、事務所も大して忙しくないので、これぞチャンスとばかりに残代金決済から帰ってからは、事務所業務としてあまり受託していない商業登記を勉強(笑)
やはり実務として常日頃からやっていないと、すぐに忘れていってしまいます・・・
先日株式分割を勉強したので、今回はその対を為すといってもいい「株式併合」について勉強してみました。
株式併合
複数の株式を合わせることで、より少数の株式とし、株主の議決権を減らして会社の管理コストを削減したり、、また、政策的に1株あたりの株価を高めたりするために使われる手法です。
手続きとしては
①株主総会の特別決議
イ 併合の割合
ロ 効力発生日
(種類株式発行会社ではイ、ロの他に併合する株式の種類を定める)
上記事項を決議する必要があります。株式分割の場合、業務決定機関による決議(取締役会があれば、取締役会の決議、なければ株主総会の普通決議)でよかったのですが、株式併合は、併合により、既存株主の利益を著しく害する恐れがあるので、株主総会での特別決議が要求されます。また、取締役は、株式併合を行う理由を説明しなければなりません。(会社法180条)
ここでいう「利益が著しく害される」とは、たとえば
発行済株式総数200株
株主内訳
A株主100株
B株主 50株
C株主 50株
という会社が「100株を1株とする」という株式併合をしたとします。
そうすると、A株主は1株の株主として存続しますが(それでも所持していた99株の株式を売却等する利益は失われています)、B、C株主は株式併合により株主でさえなくなってしまいます。
この1株に満たないB、C元株主の端数部分(0.5株)は一括して、競売にかけられその売却代金をB、Cに交付して終了となります(会社法235条)
つまり、併合後1株に満たない株式を有する元株主は、会社から金を掴まされて追い出されるということです。
これは、株主たちにとってかなり重大なことです。
かつて、株式会社モックという会社がこの株式併合を巡って、結構有名になったと思います。
この会社は、業績回復を図るためとして、まず13万株の発行済株式総数を「10株を1株とする」株式併合により10分の1である1万3,000株にしたうえで、ある投資ファンドを引受会社とする新株予約権発行を行い、資金調達しようとしました。
この株式併合により、1株未満の端株となってしまう少数株主が8割もいたということ。この株主たちは株式を買い増すなどして10株以上にしないと、株式併合により金を掴まされて追い出されてしまうということです。
全体の8割の株主がこんな不利益を受けるんじゃ、特別決議で可決されないんじゃないの?と思うかもしれませんが、可決されてしまいました。。。
こんなふうに株式併合はかなり株主の利益に影響を及ぼすので、特別決議で決定しましょうとなっています(それでも特別決議の要件を占める大株主がOKすると可決されてしまいますが)
②株主に対する通知または公告
①で決議した事項を、効力発生日の2週間前までに株主に通知または公告しなければなりません。(会社法181条)
ちなみにこの通知または公告をしたことを証する書面は登記の添付書類とはなりません。
株券発行会社については(実際に株券を発行している会社)
③株券提供公告及び各株主への通知
「効力発生日までに、当社に対し、株式併合に係る株券を提出してください」という公告を、効力発生日の1カ月前までに行い、かつ、各株主に各別に通知しなければなりません。
この公告したことを証する書面は登記の添付書類になります(通知したことを証する書面は添付書類にはなりません)。
準株券発行会社(登記上「株券発行会社」ではあるが、実際に株券を発行してない会社)については、「株券を発行していないことを証する書面」を添付することで、株券提供公告をしなくてよくなります。
※種類株式発行会社については
種類株主総会の特別決議が必要になる場合があります。ただし、定款で「この決議をしなくてよい」というふうに排除することもできます。
ちなみ旧商法時代は、株式併合により発行可能株式総数(当時は「発行する株式の総数」と言った)はその併合比率に応じて、減少するとされていましたが、会社法になってからは株式併合により、発行可能株式総数が自動的に減少することはありません。減少するなら、原則どおり定款変更決議(株主総会の特別決議)が必要になります。
株式併合の「株式会社モック」の事件は、調べていて面白かったですね。やはり、「なぜその手続きをする必要があるのか?」を考えながら勉強するといいです!
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