相続人に起こりうる事情って?
今日は外回りを終えた後、品川駅のスタバで休憩しました。 このスタバは結構好きです。全体がオープンテラスのようになっていて品川駅を 行き交う人達の雑踏を聞きながら、休憩できます。
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昨日の続きでしたね。
相続人に起こり得る様々な事情とはなんでしょうか?
まずは
①被相続人の子供(直系卑属)が被相続人より先にもしくは同時に亡くなってしまった。 不幸にして、親よりも先に子供が亡くなってしまった、もしくは家族で事故や事件に遭遇し、どちらが先に亡くなったかわからないような場合(この場合「同時に亡くなった」と推定されます)
②被相続人が相続人になるであろう人から、酷い扱いを受けたような場合、そんな奴に相続させたくない!として「廃除」の手続きをした。
③社会的に見て相続人にさせることはできないとされる事由に該当するため、「欠格」となった場合。
欠格事由は民法で定めています。
イ 被相続人または相続について同順位若しくは先順位の者を殺した、又は殺そうとしたために刑に処せられた者
ロ 被相続人が殺されたことを知ったのに、そのことを告発または告訴しなかった者。但し、是非の弁別がない、もしくは殺害者の配偶者や直系血族は除かれます(つまり、兄弟姉妹が殺害したことを知って、告発告訴しないと欠格事由に該当するということです。兄弟姉妹は傍系血族なので)
ハ 詐欺若しくは強迫により、被相続人が遺言をしたり、すでにある遺言を撤回・取消することや、変更すること妨害した者
ニ 詐欺若しくは強迫により、被相続人の遺言をさせたり、すでにある遺言を撤回・取消させたり、変更させたりした者
ホ 被相続人の遺言を偽造したり、破ったり、捨てたりした者
こういった事情があると、どうなるか?
「代襲相続」となります。
つまり①~③に該当することになった相続人の直系卑属(子供)が相続することになるんです。核家族相続(親が亡くなってしまい、その配偶者や子供が相続するケース)では、子供が①~③までの事情に該当した場合、さらにその子供(被相続人からみると孫)が代襲相続します。そしてその子供にこれまた①~③までの事情があると、さらにその子供(被相続人からみると曾孫)という感じでドンドン下におりていくことになります。これが兄弟姉妹相続(子供、親がいないため兄弟姉妹が相続人となるケース)では、兄弟姉妹に①~③までの事情があるときにはその子供までは代襲相続が発生しますが、さらにその下へいくことはありません。(厳密に言えば、兄弟姉妹に「廃除」という事態は生じません。)
つぎに相続人が、「相続したくない!」として、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をした。
相続放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。よくお客様で、「この度、父が亡くなったのですが私と●●(兄弟姉妹)は放棄して母に全て相続させようと思いまして」とご相談受けることがありますが、この場合の「放棄」は民法上の「放棄」ではないことが多いように思います。しかし!先日いらっしゃったお客様はまさに「放棄」のご相談でした。
放棄は、
①自分が相続人であることを知った時から3か月以内に
②家庭裁判所に申述すること
で認められます。
3か月を経過してしまったら原則として、もう放棄は認められません。また相続財産を使ってしまったりしても、放棄は認められなくなってしまいます。
相談に来られたお客様は「相続人は、母親と姉と自分なので、みんなで放棄したい」とのことでしたが、「なくなられたお父様のご両親はまだご健在ですか?ご兄弟はいらっしゃいますか?」と尋ねました。
すると、
「祖父母はすでに他界してます。兄弟は8人いて、一人はまだ健在ですが、あとはすでに他界しています」とのこと。
これは大変だわ…
続きはまた明日にします。明日で完結させます!(笑)
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おまけ
昨日、強制執行が入った京浜ホテルです。今朝テレビでその様子が写されていましたが、本当に緊迫した現場なのが伝わってきました。
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