取締役と会社の利益相反取引 その2
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お酒も入って気持ちいいし、このまま寝てしまおうかなと思いましたが、ちょっと自主学習を。。
自分で宣言しておいて、「自主学習」テーマの記事がいまだ1つというのはどうかと。
引き続き、「取締役と会社の利益相反取引」について。
取締役(代表取締役である必要はないです)が、その資格を離れて個人として会社と取引をしたり、取引の相手方を代表又は代理して会社と取引をする場合、自己の取締役という地位を利用して、会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図る恐れがあります。
このようないわゆる直接取引を行う場合、当然「取締役会の承認(取締役会がない会社の場合、「株主総会の承認」)が必要になります。
典型的な利益相反取引の例として
甲会社
代表取締役 A
取締役 A、B、C、D
乙会社
代表取締役 A
取締役 A、E、F、G
甲会社がその所有する土地を、乙会社に売却する。
両者ともに代表取締役Aが、代表して売買契約締結。
この場合、
甲会社から見ると、取締役Aは、
第三者である乙会社を代表して、自社(甲会社)と取引したことになります。
また、
乙会社から見ても、取締役Aは、
第三者である甲会社を代表して、自社(乙会社)と取引したことになります。
したがって、利益相反取引となります。
売買契約の場合、有償行為であるため、甲会社、乙会社双方共に不利益を被るおそれがあるため双方の取締役会の承認が必要となります。
では、
甲会社
代表取締役 B
取締役 A、B、C、D
乙会社
代表取締役 A
取締役 A、E、F、G
この場合でも利益相反取引となります。
Aは甲会社の代表取締役ではありませんが、会社法第356条に定める「取締役」は、「代表取締役」に限定していないためです。
ただし、乙会社については利益相反取引とはなりません。Bは乙会社の取締役になっていませんので。
さらに
甲会社
代表取締役 A、B
取締役 A、B、C、D
乙会社
代表取締役 A、E
取締役 A、E、F、G
このような役員構成で、甲会社をBが、乙会社をEが代表する場合、両会社にともに利益相反取引になりません。それぞれの会社を代表している取締役が、他方の会社の取締役になっていませんので、「第三者(他の会社)」を代表することになりません。
まだまだ、この「利益相反取引」については勉強が必要です。。
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笹塚に「串揚げ 三郎」あり!
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定時に上がれた今日は、少し勇気を出してみました。。
初めての「一人飲み」(笑)
笹塚の観音通り商店街に入って、TUTAYAを通り過ぎてすぐのところに、めちゃめちゃ目立つ白い提灯。
「串揚げ 三郎」
週末に結構行っていましたが、一人で入るのは初めてです。
大将はとても気さくな方で、一人で入っても全然大丈夫でした。
まずは、寒かったので、ゆず梅酒のお湯割りを一杯。
つまみのキャベツはお替り自由です!!(笑)
串揚げをオーダー。
小玉葱、ほたて、スパム
イイダコ、豆じゃがいも、栗かぼちゃ
すべての串揚げが美味い!
揚げたてのアツアツをハフハフしながら、食べます。
そして〆は
お茶漬け。。
大将から
「今日は勇気ある一歩を踏み出していただき、ありがとうございました(笑)」と。。
勇気ある一歩となった「一人飲み」は美味しい串揚げと酒と、そして大将を含むお店の人のおかげで、とても楽しいものとなりました。
ありがとうございました!
夕方、笹塚に立ち寄ることがあったら、「串揚げ 三郎」の扉を開けてみてください。
とても楽しくて美味しい空間を提供してもらえますよ(笑)
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確定日付は公証人役場でしか取れないか?
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土砂降りの雨の中、事務所に戻り、月曜日の準備を終えました。
少し調べ物をしていたら面白いこと、発見。
事務所内のY氏が電話で
「確定日付を法務局でとれるか?普通は公証人役場で取りますけど。。」
という内容の話が聞こえてきたので、勝手に六法で確認(笑)
「法務省設置法」という法律があります。
その第3条で
刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
第1号及び前2号に掲げるもののほか、民事に関すること。
外国法事務弁護士に関すること。
債権管理回収業の監督に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務
そして
矯正管区
地方更生保護委員会
法務局及び地方法務局
地方入国管理局
保護観察所
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