絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -29ページ目

看板の効果は大きい

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今日、外回りから帰ってから、メールをチェックしていたら僕宛にメールが届いていました。


それは、昨年の5月に僕が残代金決済の立会いに行かせていただいたお客様でした。


「このたび、土地の購入を考えているので是非お願いしたいです」


とありました。


とてもうれしかったです。


でも勘違いしてはいけないとも思いました。


これはあくまで、今の事務所(事務所員15名、新宿の一等地のビルの高層階(?)に事務所を構えている)の看板があるからこその効果なんだとういうこと。


決して「僕個人」のみを認めて、お願いしてきたのではないということです。


この辺は勘違いしないようにしないと、起業したときにとてつもないショックを覚えそうです。。


あくまで、現在の事務所の看板の効果なんだとういうことを認識して、自分が起業したとき、どうしたら短期間でこのような状態を作り出せるかを考えないといけないと思いました。


頑張ろうっと!


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保証人になっていただけませんか?(賃貸借契約時の保証人)

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昨日、新しい小説を一気に読みきってしまったのはいいのですが、寝たのが1時半過ぎになってしまったうえに、今朝も早かったのでクラクラしてしまいました(笑)


睡眠は本当に大事ですね。。



さて、今日は昼休みに久しぶりにスタバに行きました。

小田急線湘南台駅にある店舗です。


【先生】になんてならない!若造司法書士の生き様!


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湘南台の駅には初めて降りました。なので、携帯を使ってスタバの店舗検索(笑)




新居が決まってホッとしていたのですが、まだまだ甘かったですね。

申込は受け付けられ、一番で契約ができる権利は確保しましたが、これから審査があります。

この審査にいく前段階の準備が意外にも大変。。


一応婚約者の彼女も働いているので、僕と彼女の収入を合算して審査してもらうことにしました。この点については、不動産会社の方も、

「収入的には全然OKです!」と太鼓判を押していただけましたが、問題は保証人の方です。


僕の父に保証人になっていただこうと思い、快諾はしてもらったのですが、如何せん保証人について必要となる書類が多い。。


中でも「去年の収入証明を出せ!」というところで、父も「何で、借りるのは君達なのに私の収入証明まで必要なんだ?」となかなか出してくれません。。


そりゃそうです。

収入証明なんてのは(大抵源泉徴収表を提出するようです)、その人のプライベート中のプライベート。

そうホイホイと他人に渡すものではありません。


どうにかお願いして了承を得ました。


常日頃から、金融機関から不動産担保ローンを組むお客様が、保証人になってもらう予定の親族の方に

「頼む!頼むからこの人達(金融機関の営業マンたち)が言う書類を出してくれ!」と頭を下げているシーンを目の当たりにしていましたが、いざ自分がそういう「保証人になってください」(僕の場合は新居の賃貸借契約締結にちなんでですが。。)と懇願する立場になると、少しだけあの人達の気持ちが理解できました。



この「保証」とはなんでしょうか?


これは債権者と保証人との間で主たる債務を保証する旨の契約を書面によって締結することで成立します。

平成17年の民法の一部改正までは、「書面」で契約する必要はなく、意思表示だけで成立していました。

改正により、「書面」で契約しなかった場合は、無効となります。


僕の場合で言えば、

債権者(家賃を受け取る権利等を有している賃貸人(大家さん))


保証人(僕の父)が、


主たる債務(僕が負うべき家賃を支払う義務等)

保証するために、書面で契約することになります。


さらに世の中の「保証契約」というものは大抵、「連帯保証」となっています。


この「連帯保証契約」は、とても強力な縛りとなる契約です。


通常の「保証契約」の場合、


保証人には、「まず、主たる債務者に請求してくれ!」と債権者からの請求を撥ね付けることができます(催告の抗弁権)。


また、

「主たる債務者はこのくらいの財産を持っていて、しかもすぐに金にできるので、まずは主たる債務者の財産から弁済を受けてくれ!」ということもできます(検索の抗弁権)


また

数人で保証しているような場合、各保証人は平等の割合をもって分割された金額についてのみ、保証債務を負担すればいいという利益を持っています(分別の利益)。

たとえば300万円の借金を3人で保証した場合、各保証人は1人あたり100万円を保証すればいいということです。



これが連帯保証の場合、

催告の抗弁権も検索の抗弁権もない、また分別の利益もないので、

連帯保証人にいきなり請求することも可能ということです。

また数人の連帯保証人がいる場合、全員が全額を保証しなければならなくなります。


このように「連帯保証契約」なら、債権者にとって有利となります。


こんな契約に引き摺り込むことになるわけですから、「連帯保証人」を頼めるのはやはり、親くらいいないです。


ここからは、おそらく法律家っぽくない意見ですが・・・


もし、自分の収入としては申し分なく、勤続年数も問題なし。月々の収入に見合う家賃の良い物件を見つけたとします。

しかし、親は当の昔に他界している、兄弟もいない、両親にも兄弟はなく、頼れる親戚もいない、上司には頼めない。。

こういう事情の人は、貸してすらもらえないのでしょうか?


滞納家賃保証を行っている会社もありますが、それでも厳しいことに変わりはないでしょう。


法律は基本的に「性悪説」に立っているんだということを思い知らされる瞬間です。。


「お前らがもし逃げた時のために、ちゃんと支払に堪えられる連帯保証人を差し出せ」と言っているのと同じですからね。


しかし、こうした法律のおかげで、プラスのことも思い知らされます。


どんな人でも「一人では何にもできない」ということ。


いかに

「俺はこれから一人で生きていく!親父、お袋の世話にはなんねえ!」と飛び出したとしても、いざ、生活する時点になると不動産会社の営業マンから

「保証人をお願いします」と言われます。結局お世話になることになります。。


どんなときでも「感謝」する気持ちは決して忘れてはいけないということですね。


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引越し準備。。

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今の笹塚の部屋には9カ月しか住みませんでしたが、やはり引越し準備は大変です(汗)


僕は基本的にモノを買わない、要らないモノ、「使うかもしれない」モノは躊躇なく捨ててしまう性格なのですが(それでたまに困ることもありますが(笑)、片付け始めると、「こんなにモノがるのか!?」とビックリすることがあります。



引越し準備ひとつ取っても、やはり「人がきちんと生活する」ということは大変なことなんだなと思いました。。


もしかしたら、ただ単にきちんと整理されていないだけかもしれませんが(笑)


さて、今日はこのへんにして、続きはまた明日仕事から帰ってきてからやろうっと。。

(こうして引越し直前に焦ることになる。。(笑))


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