公証人の認証による本人確認情報 その2
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今日も都内は春の陽気で、気持ちよかったです。
道を歩いていると春の薫りがしてきました。こういう薫がしてくるとなんだかテンションが上がってきますよね(笑)
さて、今日は個人のお客様が抵当権を設定しており、その抹消を受任したのですが、登記済証がないということで都内の公証人役場で、認証による本人確認情報を作成してもらうことにしました。
この方法は結構有効ですよという記事を以前も書きましたが、認証を受ける方には何点か用意していただくものがあるうえに、公証人役場によって若干異なってくるのでちょっと注意が必要になります。
絶対用意しなければならないもの
①印鑑証明書
②実印
公証人役場によっては求められるもの
①運転免許証等の身分証明書
②登記の対象となる不動産の登記事項証明書
印鑑証明書については、必ず原本を取られてしまいますので、登記用とあわせて2通は用意してもらった方がいいと思います。
運転免許証等の身分証明書は、印鑑証明書によって本人確認は取れているからいらないという公証人役場が大抵ですが、持って行った方がいいと思います。公証人の認証文の中に
「運転免許証・印鑑証明書を確認のうえ~」と入れてもらえると、より本人確認には適しているかなと思います。
ただ、公証人役場によっては頑なに
「いえ、うちは必ず印鑑証明書をもって認証しますので、「運転免許証を確認した」旨の認証文は入れられません」と言われることもあります。
登記事項証明書まで要求されることは、まずないと思います。僕も藤沢の公証人役場で要求されたことがあるだけなので。
結構公証人役場によって、取扱いがマチマチなので、事前の打合せや確認が必要になります。
統一してくれれば楽なのになあ・・・
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相続人がみんな、「自分は不動産なんかいりません」と言っている。。。(放置された不動産)
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ここ最近、電話のやり取りと書類確認が集中しているせいか、目の奥が微妙に痛いです。
大好きなスタバにも行けてませんし。。。
さて、今日は僕が担当している相続のお客さんからこんな電話を受けました。
「いやね、○○さん。遺産分割協議書やら委任状やら作ってもらっておいて、いまさらこんなこと言うのも気が引けるんだけどね・・・」
「どうしたんですか?ご兄弟でお話合が付きませんでしたか?」
「違うんですよ。話し合いはまとまりましたよ。そのまとまり方というのがですね、「誰も不動産なんかいらない」っていうことなんですよ」
「??え?東京都◆◆区の物件ですから、それなりに評価もありますけど?」
「いや、もうめんどくさいんで放置しようかなって。固定資産税やら都市計画税やら払いたくもありませんし」
「税金払ったりする手間が面倒だから放置ってことですか?」
「まあ、そうですね。死んだ親父のままにしておこうかなと」
とまあ、なんとなくわからなくもない理由で相続登記自体を辞めようとしていました。
僕は言いました。
「だとしたら、放置する意味はありませんよ」
というのも、税務署という機関は、かなり手強いんです(笑)
定期的にその物件に人が住んでいるかを調べていますし、もし、亡くなられたことが分かれば、調査権限を発動して、亡くなった方の戸籍を取り寄せたうえで相続人を突き止めて、その相続人に対して税金の支払を要求してきます。
国というのは、金を払うことについてはノラリクラリでこっちがイライラしますが、こと、金を徴収することについては一流企業もビックリなくらい迅速に動きます。
なので、癪ではありますが、相続不動産を放置することはやめたほうがいいでしょう。結局、突き止められて「税金払え」ってなりますから。
お客様もその話を聞くと、
「さすが国ですね。わかりました。とりあえずみんなと話してきます」
とご納得(笑)
なかなかお金が絡むと難しいものです。。
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きちんと話し合いをしないといけません!(遺産分割協議の内容)
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今日の都内はとても暖かく、コートはいりませんでしたね。
天気もよかったので外回りするにはよかったです。
さて、午前中、事務所で案件の確認をしていると僕宛に電話がありました。電話に出ると、何だかちょっと怒ってる感じ。。。
何かマズイことでもしたっけかな?ビクビク・・・
「昨日、弟から「遺産分割協議書」と「委任状」って書類が送られてきたんだけど、なによ!これは!全部弟が相続するって内容になってるじゃないの!!こんな話聞いていないわ!」
依頼者の弟さんからは、「お姉さんとはもう話がまとまっているんです」ということだったので、とりあえず書類はお作りしました。もちろん、僕達司法書士は相続登記の場合でも不利益を被るであろう相続人(遺産分割協議で相続しないことになる相続人)の方に対しては、本人確認と遺産分割協議内容についての意思の確認を行います。
なので、今回も当然する予定でいたのでが、一足先に相続人の方からご連絡がきたということです。
こういうケースは正直ビックリしてしまいます。
丁寧にご説明させていただき、解っていただけました。
依頼者の弟さんも、とてもビックリしていて、
「いや、てっきり姉さんはいらないものだと思ってまして。。いつも財産には興味ないみたいなこと言ってたものですから。。。」
民法では相続人が受けることができる相続分を定めています。もし、これと異なる相続分にするのなら、きちんと協議を行い、相続人全員が納得したうえで手続きをする必要があります。だから、遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効になってしまうんです。
今回はきっちり法定相続分どおり手続きをすることで話がまとまったようなので、その書類を作成して一件落着となりました。
後に引きずらない形で収集したので、今日も気持ちよく帰宅できます(笑)
相続をお考えの皆さん、専門家に依頼する前にきちんと皆さんでお話をしてきてくださいね。
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