絆を結ぶ相続・遺言のススメ~あなたの1000年ストーリー、聴かせてください~ -24ページ目

しばらく更新できなくなりそう・・・

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今日、この日記をもって少しの間、更新ができなくなりそうです。


この日記を書いたら、パソコンをばらして、箱に詰め込みます。


明日は丸一日引越しで、来週末くらいからインターネット環境の復旧にかかろうと思っています。

もしかしたら事務所から更新するかもしれませんが、今は繁忙期だしなあ。


ということで、少々お休みになりそうですが、すぐに更新が始まりますので、見捨てずに待っていてくださいね(笑)



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今日は徹夜か?(笑)(引越準備)

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昨日、仲介業者の営業マンから連絡があり、

「無事に鍵が届きましてので、受け取りに来てください」とのこと。


これでひとまず安心です。。


さて、引越準備も大詰め。


やはり、直前になってからフルスロットルになってます(笑)


今日は、頑張らないと!!


引越は明後日なんだから!


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陣内さんと紀香さんの離婚騒動(離婚と財産分与登記と税金)

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春が近づいてきてますね。今日も都内はポカポカ陽気です。午前中少し雨が降っていましたが、今はもう止んでいますので、引越し準備の大詰め&洗濯をしています。で、ちょっと休憩中(笑 早く進めないと明後日の引越しに間に合わないぞ!僕!)


それにしても、陣内さんと紀香さんの離婚(まだ正式に離婚はしていないんですよね?)、早かったですね。

あれだけ豪華な結婚式までしたのに・・・

陣内さん、結構頑張ってピアノの弾き語りとかやってましたよね。。

それなのに・・・



全く違う人生を歩んできた、二人が一緒になる。



これは奇跡のようなものなんでしょうね。

僕の尊敬する人がいつも言っています。


「結婚をすると決めるまでは。両方の眼をしっかりと開けて相手を見なさい。そして結婚を決めたら片眼を瞑ってあげなさい」



結婚=これからの長い人生を一緒に築き、育んでいくものであるため、その相手をしっかりと見るべきである。

本質的に理解しあえる人のなのか、ちゃんと喧嘩できる人なのか、そしてなによりその人がいるだけで何だか理由もなくウキウキしたり、ドキドキしたりするのか。。


こういう人に出会えるというのは、やはり奇跡です。


その奇跡の相手を悲しませたり、蔑ろにするようなことをしてはダメでしょう。


暴力、ギャンブル狂、根っからの女(男)好き、もしくはこれが一番悲しいのかもしれませんが、結婚してから分かる決定的な「価値観の違い」


こうした事情がある場合は

「離婚」ということになります。


司法書士はよく、


「離婚による財産分与登記」を依頼されます。


離婚すると、結婚していた期間で形成された財産は夫婦の協力によるものとして、その清算の意味も込めて分与することになります(ただし、結婚前から有していた財産や結婚してからであったも自分名義で取得した財産は財産分与の対象にはならないとされています)。


司法書士としては、登記原因に該当する法律事実があったことを証する情報(登記原因証明情報といいます)を作成する必要があるので、事情を聴取したり、離婚の旨が記載されている戸籍をいただいたりします。


そのうえで、財産(不動産)を分与する人(登記義務者)から権利証と印鑑証明書を、財産を分与される人(登記権利者)から住民票を用意してもらい、登記義務者の方のご本人様確認、ご意思の確認を取った上で登記申請となります。


この登記にはちょっとした注意が必要になります。

それは、「税金」です。


正式に離婚をする前(離婚届を提出する前)に、離婚後の財産分与の意味で居住用不動産の移転登記をしてしまうと、財産分与をした方(登記義務者)に譲渡所得税がかかってしまいます


正式に離婚をしてから財産分与としての不動産登記を行うと、一定要件を満たすことで居住用財産の3,000万円控除の適用を受けることが出来ます

※居住用財産の3,000万円控除は夫婦等の特別な関係にある者の譲渡には認められていません。



財産分与を受けた方(登記権利者)については、取得した財産が、社会通念上相当な範囲(例としては、結婚していた期間中に取得した財産の半分)のものについては、原則として贈与税は課税されません。この範囲を超えてしまうと、その超えた部分に贈与税がかかってしまいます。この辺は、税理士の先生や税務署に相談ですね。




では、陣内さんと紀香さんが離婚した場合、この財産分与はどうなるのでしょう?

どちらが稼いでいたかは知りませんが、この約2年間の結婚期間に形成された財産は相当なものになるんじゃないでしょうか(勝手な想像(笑))


それを分与するとなると。。。


預貯金はどちらの名義になっていて、どのように管理されていたのでしょうか?


不動産はあったのかな?

もし、居住用の不動産がとてつもない豪邸だとすると、3,000万万円控除を使ってもすごい税金がかかりそう。。。


もしこの豪邸(勝手な想像(くどい(笑))の財産分与による登記をするとなると、これまた登録免許税という税金がかかるので、どんだけの額になるんでしょう。。

(ちなみに財産分与による登記の登録免許税は固定資産評価額の2%


土地 固定資産評価額 4億円

建物 固定資産評価額 1億円


5億円×2%=1,000万円!!!



登録免許税だけで1,000万円。


探せば中古のファミリータイプのマンションが買えそうです。。。


お金があると、大変だ。。


なんの話だろう。。。。


さて、引越し準備再開!!



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