議員年金の復活は不要 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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「議員は給与所得者である」とした根拠は

国税庁のウエブサイトの所得税法第28条の法令解釈通達にあります。

その28-2に

「地方自治法第203条第2項(議員報酬、費用弁償及び期末手当)及び同法第203条の2第3項(報酬及び費用弁償)の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする」
と書かれているからです。
 
「議員をサラリーマン扱いするとは何事か!」と

先輩諸氏からお叱りを受けそうですが、
でも、サラリーマンだから、最初から
「所得税控除」という税制優遇を受けられるというメリットもあります。

最近一部で話題にのぼっている「議員年金の復活」についても

サラリーマンだと考えれば、

厚生年金か共済年金にすればいいだけのことだと思います。
 

議員年金廃止の時点で、どうしてそういう議論がされなかったのか不思議です。

物事は単純に考えた方が良いのではないでしょうか?