”続・国会改革 ~受動喫煙防止法で自由投票を~” | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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>国会で行われる全ての採決について、(党議拘束をかけることで)憲法上規定されていない政党に依存している現状は、国会議員が実質的な意味で「全国民を代表」(憲法第43条)しているとは言い難い。  

 
 かつて田中角栄氏は国民の1/4の支持で国政は動かせると考え、田中派を結成した。国民の支持の半分で自民党は政権の座につき、その半分を押さえる派閥が自民党の意思決定を行う・・・だから1/4ということだが、これも「党議拘束」を前提とした理論だ。
 

 今回の細野代議士の国会改革案は、大げさにいえば、この田中理論の根底を揺るがす「セカンドインパクト」になる。
 まずはリベラルを標榜する政党には「採決における自由投票」を導入していただきたいものだ。

 「ちなみに、英国では2006年の受動喫煙防止法の採決において自由投票が行われている」とのこと。憲法第43条(両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する)を空文化させないための取り組みは、国会議員全員の義務だと思う。