希望が地方自治改憲原案(特別自治市を可能に) | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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 希望の党は12日、国会内で開いた憲法調査会で、地方自治に関する部分の憲法改正原案を示した。自治体の種類に柔軟性を持たせ、政令市が県から独立する「特別自治市」などの設置を可能にする内容。財源の乏しい自治体に交付金などを分配する財政調整機能や、自治体が独自に税を徴収する課税自主権も新たに明記した。

 原案は調査会長の細野豪志氏(衆院静岡5区)が4月に発表した憲法改正案を基に作られた。自治体の役割を「できる限り身近な行政は自治体に委ねる」と記し、その範囲内で条例制定や課税を行えるような条文を定めた。
 基礎自治体と広域自治体の2層制を「基本」としたが、「自治体の種類は法律で定める」とし、特別自治市や道州制など具体的な名称は明記しなかった。また、現行憲法では首長を選挙で直接選ぶと定めているが、原案は条文を改め、議会が議員などから首長を選べる余地を残した。
 細野会長は会合で、年内に地方自治に関する改憲案をとりまとめる考えを示した。

(静岡新聞@12/13)

 

 静岡新聞のスクープ。
 政令市から県議会議員を選出するのは「2重行政」だと以前より主張してきた。この記事のように「特別自治市」の設置が可能になれば、静岡県にとっては年間10億円以上のムダ削減になる。(10億円あれば防災ヘリAW139 が毎年一機ずつ買えちゃう)
 現行憲法では首長を選挙で直接選ぶと定められているが、この条文を廃止することで市長の代りに「シティマネージャー」を置くことが可能になる。これは実績・実力のある行政マンや民間人を行政のトップに据える制度で、失政を犯せばクビにできる。

 会社経営で言えば「雇われ社長」のようなものだが、富士市のような人口30万人以下の都市では、こちらの方が世界標準。この制度一つとっても日本は大きく遅れている。現在の地方自治を取り巻く硬直化した法制度は、住民サービスを大きく毀損している。
 現行法制度では地方自治体間に競争原理は働かないのだ。税収を増やさず、借金まみれで安穏としている自治体には「普通交付税」というお金が「天から降ってくる」のだから。
 憲法第8章(地方自治)はわずか四つの条文で構成されている。そして、そのうちの
第94条「地方公共団体は、行政を執行する権能を有する」と書かれている部分は、第65条の「行政権は内閣に属する」と矛盾している。地方行政を執行する権利はどこまでが地方自治体に属するのか、明らかにしておく必要があるだろう。

 憲法改正の議論は、地方自治に関する部分から始める必要があると思う。もたもたしていると、地方が消滅してしまう。

 

富士市議会議員 鈴木幸司