”代表代行辞任の理由” | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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野党共闘のため『安倍政権のもとでの憲法改悪には反対』というのが執行部の方針。しかし、立憲主義的な民進党が憲法改正案を出すことは、提案型政党としては極めて重要なことだと考える。 by細野豪志

 

先週の金曜日、三島のコミュニティFMの「宝島大作戦」で直接議論させていただいた。
①次世代の育成

②危機管理のあり方

③地方自治

この3つが現行憲法の大きな課題。
細野代議士は以下のように主張する。


・貧困の連鎖を断ち切るためにも「21世紀型の教育を受ける権利」をきちんと憲法に書き込み、インクルーシブ教育を憲法に明記する。

・緊急事態条項は不要。それは現行憲法の22条及び29条で対応可能であり、追加的な人権の制約には慎重であるべき。

・「自律分散型国家を目指して」国と地方の関係を抜本的に変える必要がある。
 

実は、日本国憲法第8章(地方自治)は改正が必要というのは私の持論でもある。
以下の65条と94条の規定は地方分権一括法と矛盾しているのだ。
 
憲法第65条「行政権は内閣に属する」

第94条「地方公共団体は行政を執行する権能を有する」
昔は、国と地方は「上下関係」だった

地方公共団体が中央政府の「下請け」であった時代はそれで良かったのかもしれないが、2000年4月施行の地方分権一括法により「国と地方自治体は並列関係」とされた。

(国と地方の意見が違う場合は、国地方関係紛争処理委員会で解決を図るよう定められてもいる)
 
行政権の所在を曖昧なままにしておいていいのか。
国営諫早湾干拓事業の様に、国と地方の争いを司法の場に持ち込んでも意味がないというのが実情。国と地方がお互いを訴えて、事態は膠着したままだ。
地方の行政権は地方に、それ以外の部分を国が、というように憲法の規定を変える必要がある。
「地方公共団体」などと言う格下の呼称ではなく、地方自治体は「地方政府」を名乗るべきだろう。
21世紀とはそういう時代なのだから。