産業技術研究所が富士川河口断層を特定 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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防災のサイト「ハザードラボ」にひとつのニュースが流れた。


 南海トラフで巨大地震が発生した場合に、連動して大きな被害をもたらすおそれがある富士川河口の断層帯について、産業技術総合研究所のグループが正確な位置を突き止めた。
(中略)
 今回の研究により、駿河湾のプレート境界にある富士川河口断層帯が幅5キロの間に、少なくとも4つの活断層から構成され、それぞれの断層の活動は、陸と海で異なることが判明した。研究グループは「これらの地質情報を利用して、減災対策や施設の建設計画に役立ててほしい」と期待している。
(Hazard lab@5/19)

 位置が確定したのなら、「活断層法」の導入も視野に入れる必要がある。業界は反対するかもしれないが、私は、瑕疵ある土地を売買させるには一定の条件を付すべきだ、と考える。
 例えば静岡県はその指針で、厳しい地域係数Zを定めている。(静岡県内で家を建てようと思ったら、国の基準の1.2倍の耐震性能が求められる)これって他県の建築士からは、すごく評判が悪い。それだけコスト高になるからだ。

 しかし、もともと建築基準法は「最低限の基準」であり、住む人の安全を考えればそうした規制も必要だ、と考えてきたのが静岡県だ。
 (今回の熊本地震で、今まで熊本県の地域係数Zを0.8としてきたことに対して、必ず批判の声が上がるだろう・・・静岡県などは最初からこの1.5倍)
 
 「備えあれば憂いなし」これが静岡県の基本方針。
 
 上の記事にあるように「
これらの地質情報を利用して、減災対策や施設の建設計画に役立てる」べきだ。
 「活断層法」で検索していただければ詳細が出てくると思うが、例えばカリフォルニア州では、断層から15m以内は新築が禁止されており、150m以内はボーリング調査をして、安全を確認してからでないと消費者に売ってはいけないと決められている。
 国はサプライサイドに立つ政策立案は上手でも、消費者の立場で考えることが苦手だ。
こうした規制、国がやらなければ、県が条例で定めるべきだと思う。