市議会の常識は地方自治法上の非常識? | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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 昨日の
「なぜ呼ばれもしない当局の人がゾロゾロと対面側に座っているのか」
という地方自治法121条についての疑問に対して、
「事務局が事前に議長名で出席を要請しているのだ」
という回答をいただきました。ありがとうございます。
なるほど、慣例でそうしているのだとしたら、変更することもできるわけです。
 
実を言うと、この慣例についても承知していました。
あえてこの話題を取り上げようと思ったのは
この6月議会で「事故無き議長の交代」という場面があったからです。
 
お断りしておきますが、
現在の正副議長を批判する意図はありません。
その手続きに瑕疵は無かったのか…
そういう疑問が沸いたのです。
 
それは一般質問の時に起きました。
「副議長に経験を積ませる」という理由で
議事の進行を副議長に任せるべく、議長が議場を離れました。
事前に議会運営委員会にもはかられ、
地方自治法第106条にも
「議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う」
とありますので、
その交代自体には問題は無いように思えます。
 
しかし、その際「議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた」市長以下当局側は、議長と同時に退席するか、口頭でも良いので改めて副議長から、当局側に出席を求める必要があったのではないでしょうか。
 
私自身、細かいことには拘らないほうですが、
民主主義の神髄はこうした手続きにあるわけで、
給料分の仕事をするためにも、
こうした疑問を記しておく必要があると感じています。
 
瑕疵ある手続きで進行された会議を
議事録に残すわけにはいきませんからね。

もうひとつ、新人議員として疑問に思っていることがあります。
地方自治法103条第2項に
「議長及び副議長の任期は、議員の任期による」
と書かれています。
 
議員の任期ですから4年間ですよね。

1966年に富士市は市政に移行しています。
何故、富士市議会の歴代議長はこんなに多いのでしょうか。
ネットで調べればすぐ判るんですが、
40年間で40人って多すぎませんか?

一体どんな方法で地方自治法103条第2項の規定をパスして来たのか?
私には、まだまだ地方自治法の研究が必要なようです。

富士市議会議員 鈴木幸司