6月16日から6月定例議会が始まりました。
まずは市長から議案の大綱説明がありました。
そしてその大綱にそって
初日は報告2件、条例案1件、契約案2件、単行案3件が審議され、
条例案については環境経済委員会へ付託、その他は直ちに採決。
そして今回提出された
請願1件は総務市民委員会へ、
陳情1件が建設水道委員会へと付託されました。
議会基本条例 第6条 第3項に
「議会は、請願及び陳情を政策提案として受け止め、請願者又は陳情者から発言の申出があったときは、特別の事由がない限り、これを拒むことはしません」
とあります。
これは日本国憲法第16条の規定された「平穏に請願する権利」を明記したものです。
昨年の議会改革検討委員会、そして全員協議会では
「どんな思想的背景をもった人物の陳情・請願であっても、受付なければならないのか」
「議長判断で拒絶できる条文を入れるべきではないのか」
という議論がありました。
確かに「カルト集団」が思想信条の自由を盾に、
社会を不安定にする意図を持って議事進行を妨害する事態もないとは限りません。
それでも富士市議会はそれを「政策提案」として受け止めると決意しました。
議会基本条例第6条は、広く市民の参加を呼びかけるための条文です。
私は昨年、傍聴席でこの議論を見聞きし、富士市議会のリベラルさに、はっきり言って「感動」しました。
リベラルを標榜するということは、
市民を信用する立ち位置に立つことです。
富士市民には、この議会基本条例に書かれている通り、
陳情・請願という方法で、議会で発言する権利が与えられています。
(これって、存外すごいことなんですよ!)
今回あげられた請願は自由民主党という「政党」から、
そして陳情は岳南鉄道の「労働組合」からのものです。
政党や労働組合から、
どんな「政策提案」が出されたのか、
6月27日、富士市議会の傍聴に来てみませんか?
残念ながら、平日の昼間の開催です。
せっかく陳情したのに、その結果がどう扱われるのか
お勤めのかたには見届けることが出来ません。
市民が平穏に請願する、陳情する権利、
そして議会で発言する権利を認めたのですから
今後は、
夜間開催とか、日曜議会とか、
このあたりの議会改革が
今後の課題になっていくのだろうと思います。
富士市議会議員 鈴木幸司