議員定数のこと | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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昨日の話の続き。

(平成23年1月28日福岡高裁判決より)
憲法は制度としての地方自治を定めているが、都道府県がその憲法上保障される地方自治制度自体に該当しないことは憲法の解釈上明らかである。現在の都道府県は、その制度が定められてから相当の期間が経過しており、その間の交通・通信の手段の発達、産業規模や構造や国民の生活様式の変化並びに居住圏の広域化や人口分布の変化等により、必ずしも都道府県単位で参議院議員の選挙区を構築する合理的根拠は、消失ないしは希薄化している…
 
この判決は、
もはや県という行政単位が過去の遺物であると断じています。
 
衆議院は単純小選挙区による300議席・・・
これによって180議席減。
参議院は昨日述べた比例区11ブロック各地域からの代表を180議席・・・
つまり現行から62議席減。

北海道ブロック  定数8
東北ブロック   定数14
北関東ブロック  定数20
南関東ブロック  定数22
東京ブロック   定数17
北陸信越ブロック 定数11
東海ブロック   定数21
近畿ブロック   定数29
中国ブロック   定数11
四国ブロック   定数6
九州ブロック   定数21

これは現行衆院選の比例区と同じで
一票の格差はほぼなくなります。

あくまでもひとつのアイデアですが
これくらいの削減は必要なのではないでしょうか。

またこのブロック割りは将来の「道州制」を睨んでいますので
その際不要となる「県議会議員」は
州議会議員や参議院議員に転進することになります。
 
中央がこれくらいの削減をするのなら
地方議員は
現行の地方自治法による上限規定を改め、
「人口1万人当たりに一人」くらいにまで
削減していっても良いのではないでしょうか。

鈴木