公選法138条2項は
「いかなる方法を持ってするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知する行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす」
とあります。
これは戸別訪問類似行為(脱法行為)を禁止したものです。
ここに言う戸別訪問とは
①特定候補者の投票を得る目的で
②二戸以上連続して訪問する意思をもって
③選挙人の個々の住宅またはこれに準ずる場所を訪問する
という、3つの要件を兼ね備えた行為のことです。
公選法は、
この選挙人の個々に面接して投票依頼する行為のうち、
戸別訪問の形態になるものを禁止し、
戸別訪問以外の個々面接を自由にできるとしています。
つまり自由にできる個々面接とは
選挙人に面接して投票依頼する行為のうち、
上記の3要件をすべて兼ね備えた行為以外の
すべての行為をいうことになります。
回りくどい言い方になりましたが、
先日、
町内の方のご紹介で
後援会に加入していただけそうな方のお宅を
「個々面接」のために伺っていました。
「え?誰の紹介?」
最初は訝しげに聞いていたおばあさんが、
話が終わるころにはすっかり打ち解けた様子で、
「ねえ、ちょっと孫にネクタイの結び方を教えてあげてちょうだい」
と頼まれました。
障害をもたれたお子さんでした。
地域を歩いていると
いろんな人に出会えます。
いろんな人がこの街で生きています。
こうした出会いを心に刻みながら
明日もこの街を歩こうと思います。
鈴木