基本条例 第10章 議員の政治倫理、定数及び待遇 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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  第10章 議員の政治倫理、定数及び待遇

(議員の政治倫理)
第20条 議員は、主権者たる市民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な市勢の進展に寄与しなければなりません。

(議員定数)
第21条 議員定数は、第2条に定める「議会の活動原則」に沿った、議会としての機能を果たすのにふさわしいものとすることを基本とし、富士市議会議員の定数を定める条例(平成14年富士市条例第17号)により定めるものとします。
2 議員定数の改正に当たっては、市政の現状及び課題、将来予測等を考慮し、市民の意見を聴取した上で決定するものとします。
 
(議員報酬)
第22条 議員報酬は、市民の負託にこたえる議員活動への対価であることを基本とし、富士市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年富士市条例第58号)に定めるものとします。
2 議員報酬の改正に当たっては、富士市特別職報酬等審議会条例(昭和43年富士市条例21号)に基づく審議会意見のほか、財政改革の視点、市政の現状及び課題、将来予測等を考慮した上で決定するものとします。

[検討委員会での意見]
※原案では「第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇」だった。
[7/2全員協議会]
29-鈴木
 清潔で民主的な市勢とは何ですか
20-小長井
 もともとは「市政」と書かれていたところを「市勢」に改めてみた。