第9章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第16条 議会は、議員の資質の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めます。
2 議会は、学識経験を有する者、市民等との議員研修会を積極的に開催するものとします。
(議会図書館)
第17条 議会は議会図書館を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めます。
(議会事務局)
第18条 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めます。
2 議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るように努めます。
(予算の確保)
第19条 議会は、二元代表性の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を充実するため、必要な予算の確保に努めます。
[検討委員会での意見]
※原案より第17条第一項を削除。(議会図書館は議長が管理するという項目)
[7/2全員協議会]
21-稲葉
議会図書館を管理するのは「議会」なのか「議長」なのか?
8-山下
第18条第一項は不要ではないか。