憲法21条・表現の自由を考える_報道特集 投稿者 gomizeromirai

「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」
自民党の憲法改定の狙いの一つに憲法21条がある。

「公益及び公の秩序を害することを目的」とは何か。
誰が、それを認定するのか?
番組での、自民党の船田議員にもそこを迫るが、当然あいまいだ。

表現の自由と言う当たり前みたいなことを考える必要がある。



現在の日本国憲法
第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


自民党憲法草案
第21条(表現の自由)
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。