この時期になると、特に
「青色申告」と言う言葉を耳にしませんか?
実は個人所得税の申告方法にも白色申告と青色申告があります。
原則は白色申告ですが、青色申告は承認申請をすることにより
認められる特別な制度です。
どのような点が特別か?というと
一番の特典は事業所得・不動産所得又は山林所得を
生ずべき業務を行う個人事業者は、
上記の所得から青色申告特別控除ができるというものです。
控除額は65万円又は10万円ですが、
これらの所得金額が限度とされています。
この青色申告対象者には、青色申告特別控除以外の特典も多数あります。
ただし、特典があるわけですから、義務もあります。
帳簿の備え付けや取引の記録を行わなければいけません。
今は、量販店に行けば、廉価な会計ソフトも手に入れることができますから、
自分で仕訳処理できる程度の取引なら、個人でも記帳も可能ですね。
この青色申告の制度の適用を受けたい場合は所轄の税務署長宛に
青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
提出期限は以下の通りです。
★1月16日以降、新規開業した場合は開業後2ヶ月以内に申請書を提出する。
(1月1日~1月15日までに開業の場合は3月15日まで)
★既に開業している場合は、その年3月15日までに申請書を提出すれば、その年から適用できます。