この時期になると、特に

「青色申告」と言う言葉を耳にしませんか?



実は個人所得税の申告方法にも白色申告と青色申告があります。

原則は白色申告ですが、青色申告は承認申請をすることにより
認められる特別な制度です。


どのような点が特別か?というと

一番の特典は事業所得・不動産所得又は山林所得を

生ずべき業務を行う個人事業者は、

上記の所得から青色申告特別控除ができるというものです。

控除額は65万円又は10万円ですが、

これらの所得金額が限度とされています。


この青色申告対象者には、青色申告特別控除以外の特典も多数あります。


ただし、特典があるわけですから、義務もあります。


帳簿の備え付けや取引の記録を行わなければいけません。

今は、量販店に行けば、廉価な会計ソフトも手に入れることができますから、

自分で仕訳処理できる程度の取引なら、個人でも記帳も可能ですね。


この青色申告の制度の適用を受けたい場合は所轄の税務署長宛に

青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

提出期限は以下の通りです。


116日以降、新規開業した場合は開業後2ヶ月以内に申請書を提出する。      

 (11日~115日までに開業の場合は315日まで)
★既に開業している場合は、その年315日までに申請書を提出すれば、その年から適用できます。