所得税の確定申告期限まで、
あと2週間を切ってしまいました。
申告書の提出期限は
御存知のとおり3月15日までです。
では、申告書が完成したのが、
税務署が開庁している3月15日午後5時を
過ぎてしまったら、どうしますか?
申告書は郵送でも受け付けてくれます。
郵便物又は信書便物の
3月15日の消印があれば、
例え税務署に3月16日に配達されても
3月15日に提出したものとみなされ、
期限内申告として扱われます。
ただし、期限間近になった場合には、
特に気をつけなければいけない点があります。
必ず、簡易書留等の信書便を
使って下さい。
というのも、郵便法により
信書は郵便事業株式会社しか業として
行うことができない旨が規程されています。
したがって、便利だから!安いから!!と言って、
メール便・ゆうメール・エクスパック・ゆうパック・宅配便を
使ってしまうと、これらの配達方法は信書便ではないため
税務署に到着した日が収受日となります。
例えば、折角3月15日に申告書を完成させ、
15日のうちに発送しても、
信書便と扱われない通信手段を使ってしまい、さらに
到着日が3月16日となると、期限後申告と扱われます。
ちょっとしたことですが、
気をつけたいことのひとつです。