所得税の確定申告期限まで、

あと2週間を切ってしまいました。


申告書の提出期限は

御存知のとおり3月15日までです。


では、申告書が完成したのが、

税務署が開庁している3月15日午後5時を

過ぎてしまったら、どうしますか?


申告書は郵送でも受け付けてくれます。

郵便物又は信書便物の

3月15日の消印があれば、

例え税務署に3月16日に配達されても

3月15日に提出したものとみなされ、

期限内申告として扱われます。


ただし、期限間近になった場合には、

特に気をつけなければいけない点があります。


必ず、簡易書留等の信書便を

使って下さい。


というのも、郵便法により

信書は郵便事業株式会社しか業として

行うことができない旨が規程されています。


したがって、便利だから!安いから!!と言って、

メール便・ゆうメール・エクスパック・ゆうパック・宅配便を

使ってしまうと、これらの配達方法は信書便ではないため

税務署に到着した日が収受日となります。


例えば、折角3月15日に申告書を完成させ、

15日のうちに発送しても、

信書便と扱われない通信手段を使ってしまい、さらに

到着日が3月16日となると、期限後申告と扱われます。


ちょっとしたことですが、

気をつけたいことのひとつです。