無権代理 相手方の権利 民法第114・115条 民法語呂ゴロ合わせ | 何か色々 憲法&民法ゴロ合わせ跡地
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民法第114・115条
無権代理の相手方の催告権・取消権
愛妻が善意で消す。

愛→相手方
妻→催告権あり(善悪両方)
が善意→相手方が善意のときのみ
で消→取消権あり

善悪で変わってきます。

製品版ではもう一つゴロ合わせを載せています。
高性能なので、そっちを使うのがお勧めです。
民法語呂ゴロ合わせ2013(製品版)