無権代理 相手方の権利 民法第114・115条 民法語呂ゴロ合わせ民法ゼロ(初心者用)民法語呂ゴロ合わせブログTOP(最新記事)クリックありがとうございます('▽')民法第114・115条無権代理の相手方の催告権・取消権愛妻が善意で消す。愛→相手方妻→催告権あり(善悪両方)が善意→相手方が善意のときのみで消→取消権あり善悪で変わってきます。製品版ではもう一つゴロ合わせを載せています。高性能なので、そっちを使うのがお勧めです。民法語呂ゴロ合わせ2013(製品版)