追認 民法第122条 民法語呂ゴロ合わせ民法ゼロ(初心者用)民法語呂ゴロ合わせブログTOP(最新記事)クリックありがとうございます('▽')民法第122条 追認商人消す×商→しょう→取り消すことができる行為人→にん→認→追認したときは消→その行為を取り消しす×→できない↓ほとんどのゴロ合わせに、別バージョンがあります('▽')民法語呂ゴロ合わせ2013(製品版)