民法第108条 自己契約・双方代理ができる要件 民法語呂ゴロ合わせ民法ゼロ(初心者用)民法語呂ゴロ合わせブログTOP(最新記事)クリックありがとうございます('▽')民法第108条 自己契約・双方代理作法はアート作→債務の履行法→本人が予め許諾した行為はア→相手方の代理人になれるート→当事者双方の代理人になれるどちらも、代理人の意図で新たに債権債務を発生させることができません。