月曜日に、宅建業協会主催の勉強会があって参加してきました。
宅地建物取引主任者の業務は、重要事項説明書の説明と書面に印鑑を押すことです。
お客様がお求めになる不動産についての情報をしっかりと伝えて、理解していただくことが責務であるわけです。
その中で、「ある家で自殺者がでたような物件」の場合、そのことについて、宅建主任者は説明の義務があるかどうかとうことが研修のテーマの中にありました。
みなさんはどう思われますか?
やはりそういう縁起悪い物件には手を出したくないものです。もしそのような事例があり、その事実を知ったならば、お求めになるかたにそのことをお伝えしないと、宅建主任者の義務違反ということになり、それを伝えていなくて、もし、お求めになる方があとでその事実を知って、それによって損害を被ったと主張されれば、それなりの対応をしなくてはならないということでした。
では、隣の家でそうなった場合はどうか?また、それがマンションの棟であったならばどうか?これもまた知ったならば、伝えるのが、義務だろう(義務違反にはならないが道義的には説明すべきというのが講習でのお話)いうことです。
となると、お求めになる人は、普通は、そういう事実を事前に告知されれば相当の値踏みをするか、その物件は敬遠するでしょう。
つまり、自殺者がその地域で出るということは、その物件だけの問題にとどまらず、その地域の価値を下げてしまうということです。
おそらく、その地域の人にとっては、ある意味迷惑このうえないことになるのかもしれませんが、裏を返せば、だからこそ、その地域の価値を高めるために普段からの行いというのが重要になってくるということです。
自殺の理由はいろいろあるだろうけれども、やはり地域が普段から声をかけあって、仲良くしていれば、その家で不安や問題を抱えたときに、相談相手になってあげることができるかもしれないし、また病院に行ってみたらとすすめることもできるかもしれない何らかの手段を講ずればそのことを防ぐことができるかもしれません。と考えると、隣の家は何する人ぞでは、ひいては自分のところの物件の価値を下げることにもつながりかねないというわけです。
それにしても、研修の中でわざわざにそういうテーマがあがってくるというのは、よほど、宅建業の事例として、そういうことを告知しなかったというトラブルが頻発しているということなんでしょうね。
まったく、そういうことをわざわざテーマにとりあげなければいけない、いまの世の中はやはりどうかおかしいですね。