海外大学進学者に朗報!ワクチン優先接種

 

政府は、海外の大学へ進学や留学を予定している若者らに新型コロナウイルスワクチンを優先的に接種する方針を固めた。政府関係者への取材で3日、分かった。

米国の大学などで学生に接種を義務付ける動きがあり、海外の秋入学シーズンまでに対応を急ぐ必要があると判断した。短期留学は優先対象としない。

政府は職場・大学での接種を21日から可能としており、大学施設での実施は東北大や広島大など国立7大学で早期の開始を目指している。留学予定者をこれらの大学に割り振って接種証明書を発行する仕組みを作り、国際的に活躍できる人材の育成が滞らないようにしたい考えだ。

 

情報提供先:

共同通信、東京新聞

 

情報発信元:

グローバルスタディ海外留学センター

 

【ポイント】インドなど7か国からの入国禁止措置の延長、及びフィリピンへの観光客の入国禁止


●6月1日、フィリピン入国管理局(BI)は、インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカ、オマーン、アラブ首長国連邦からの渡航者、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止を、6月15日まで延長することを発表しました。
●また、フィリピンへの観光目的の入国はまだ許可されないことも発表しました。

【本文】
1 6月1日、フィリピン入国管理局(BI)は、インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカ、オマーン、アラブ首長国連邦からの渡航者、及びフィリピン到着前の14日間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止を、6月15日まで延長することを発表しました。
 なお、右7か国からのフィリピンへトランジットのみを行う者、すなわち空港から出ず、入国管理当局の通関手続きを行わず、乗り継ぎのためだけに到着する者は、フィリピンへの上陸が許可される可能性があります。

2 また、BIは、フィリピンへ観光目的で入国することはまだ許可されておらず、また、現在入国を許可される可能性がある外国人は以下のとおりであることも発表しました。
(1)フィリピン国民
(2)バリックバヤン
(3)入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
(4)入国免除文書を持つ(提示できる)、9(a)(Temporary Visitorsビザ)、SRRV(特別居住者退職者ビザ)で入国する外国人
 ただし、上記1の制限された7か国からの渡航者は除く。

 上記1、2の詳細については、フィリピン入国管理局(BI)(https://immigration.gov.ph/ )にご照会ください。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
・フィリピン入国管理局(BI)ホームページ(7か国からの渡航禁止延長、観光客の入国は未許可)
 https://immigration.gov.ph/images/News/2021_Yr/06_Jun/2021Jun01_Press.pdf

※外国人に対しての入国規制が、以前に比べてさらに厳しくなっています。フィリピン留学は観光ビザでの滞在となりますから、当面は語学留学目的は難しく、フィリピンの学校再開は少なくとも年内は厳しいでしょう。

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

情報提供先:
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 HP: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

情報配信先:

グローバルスタディ海外留学センター

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:5月28日付官報

 

●28日、マルタ政府は、「特定の旅行者に対する義務的検査規則」の廃止 (*1)と、空路・海路を問わずマルタに渡航する者に対する新たな水際措置(*2。本措置適用開始は6月1日。)を官報にて発表しましたので、ご留意ください。
(*1)https://legislation.mt/eli/ln/2021/228/eng
(*2)https://legislation.mt/eli/ln/2021/229/eng

●新たな水際措置は、例えば、以下のとおりです。
・入国可能国リスト(*3)に記載された地からマルタに入国する際、マルタ到着前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明または公衆衛生監督長官(Superintendent of Public Health)が認めたワクチンの接種を完了したことを証明する公式書類の提示を義務付けられる。公式とみなされるワクチン接種証明書の形態と使用開始時期は、公衆衛生監督長官が官報で指定する。
(*3)https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
・PCR検査陰性証明等提出の義務を満たせなかった者は、マルタ到着時にPCR検査を行い、結果判明まで公衆衛生監督長官が指定する宿泊施設での隔離を義務付けられる。また、そのPCR検査や宿泊の費用は自己負担となる。

情報提供先:     
○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)   ※イタリアの電話番号    
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

 

情報提供先:

グローバルスタディ海外留学センター