tama裁判官さん、ひよ裁判官さん、コメント並びに判決結果ありがとでした^^
結果から申しますと、お二人とも正解の判決です!
今回の事例のポイントは・・・
1、激烈な肉体的苦痛があったとは確認出来なかった。
2、精神的苦痛は流動的。
以上の事から有罪判決になっています。
(懲役1年 執行猶予2年)
精神的苦痛の存在だけでは、かなり不十分との事です。
<事例②>
脳溢血で倒れて、全身不随となった父親が、衰弱して激痛を訴え・・・「早く死にたい」「殺してくれ」などと叫ぶので、孝行息子が父親の願望を容れて、牛乳瓶に有機燐殺虫剤を混入して、事情の知らない母親を介して飲ませ、死亡させた事例。
上記判例の判決は次回にお話します。