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リベラルブログ・生活保護者の色々な記事

腎臓病と不安神経症で生活保護者。社会やニュース、その他、様々なこと、思ったこと、感じたこと色々なことをブログ記事にしていきたいと思っています。

 新しい年、2020を迎えましたが、私は長く住んでいる木造の借家の床が抜けそうな状態で、大家さんにそのことを言うと、「早く修理したい」、と言われたが、「長年の生活で部屋に色々あってなかなか出来ない。」と言うと、「なるべく処分して片づけてくれ。」と言われたので、今部屋の片づけを始めたのでブログをやる暇が持てない。

 

 

 

荷物は多いし、病身で、挙句に膝の軟骨がすり減る「変形性膝関節症」になったため一々の立ち座りも厄介になり、片づけに相当な時間が掛かりそうだ。4月までには何とかしたいと目標を立てているがどうなるか。

 

 

 

自己破産は色々なことが進んでいる。本来3本ぐらい記事を書きたいが余裕がない。だから大まかに要点だけまとめる。なお私がKと書いていたことは「株取引」の事である。即ち100万円の借金は株取引での損失額を埋めるために借りた借金である。そのため私の自己破産は、自己破産が認められない要件に抵触している恐れがある、ということで破産管財人の手に渡って詳しく調査されることになった。

 

 

 

 

担当弁護士の方と破産管財人(裁判所が定めた弁護士)の方の事務所に行き、「生活保護者は株をしてはいけないことになっているが何故株をやったのか。」など1時間にわたりいくつか厳しく質問された。私がそれにどう答えたか、時間があればこの破産管財人との1時間のやり取りもいずれ記事にできたらいいと思うが、長くなるので今は時間が取れない。かってブログで「裁判官の最終面談がある。」と書いたが、それはないそうだ。面談は破産管財人が行う。私は破産管財人と面談したのである。

 

 

 

 

そして今私の所に来る郵便物は全て一旦破産管財人に事務所に行き、全て中を開けられて隠していることがないか封書を全て開けられて、その後まとめて私の所に来ている。なんとも嫌なことであるが仕方がない。兎に角11月・12月は3度ぐらい弁護士事務所に行ったが、1月は12月分の家計簿を郵送で送り、後は、いよいよ2月7日午後、裁判所へ行かなければいけない。欠席すると自己破産が取り消しになることもあるという重要な債権者集会の裁判である。

 

 

 

2月7日の債権者集会の裁判で、破産管財人が私が自己破産に相当するのかしないのか裁判官に報告する。それを受けて裁判官か私に質問などあるかもしれない。そこで裁判所が自己破産が決定したら、約1週間ぐらいで決定するということらしい。全ては2月7日の裁判で決まる。

 

 

 

私は裁判まで12月の家計簿を提出し、床抜けの修理が早くできるように病身にムチ打ちながら部屋の片づけを進めなければいけない。ということでブログは時間的・体力的に中々できる余裕がない。従ってしばらくは大雑把なまとめた要点のみのブログになると思う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019年11月19日、2度目の弁護士事務所に行ってきた。まず10月の家計簿、弁護士事務所に行く直前までの使用している預金通帳の書き込み、Kによって作った100万円の借金を支払うために毎月2万円を預金していた証拠の過去2年分の預金通帳明細書類。これらを持って行って担当弁護士の事務所に赴き担当してくれているH弁護士に提出してきた。

 

 

 

 

その際、担当のH弁護士から9月分の家計簿の内容が合わず、それによって10月の家計簿もおかしくなっていることを指摘された。確かに書いていない借用の箇所があり、それで2カ月間の家計簿がおかしくなっていた。指摘された家計簿のおかしい所を家に帰ってからメールで送るので修正して送るか、電話してほしいと言われ、弁護士事務所から家に帰ってから思い出して電話で修正してもらったが、2カ月前の内容は覚えていない金額もあり、細かい誤差はH弁護士が食費を増やしたり、原付バイクの燃料費を増やしたりして何とか帳尻が合うようにしてくれた。

 

 

 

 

 

これで全ての手続きが揃い、後はH弁護士が正書して裁判所に提出する。裁判所は提出された私の自己破産申請書、及び提出書類を確認して1週間から10日で裁判所での受付が完了するということだ。

 

 

 

 

 

 

それから裁判所から事故詐欺裁判で勝った相手方の弁護士の正式に私が自己破産の申請をしたことを告げるということ。事故詐欺裁判での相手の弁護士にはすでに私が自己破産申請の手続きをしているということはH弁護士から通達したということ。しかし、正式な通達は裁判所から通達される。即ちまだ事故詐欺裁判の相手方の弁護士には正式な通達はされていないことになる。

 

 

 

 

 

 

それと何と言っても私が自己詐欺裁判をした最大の理由である、今所有しているKが20万円を超えると強制処分される価格の最終決定もこの裁判所で自己破産申請受け取った日の価格で決定する。自己破産申請が受理されたことを弁護士事務所に通達されたら、もう20万円を超えても私の所有するKは処分されないということだ。だからH弁護士は、11月19日に私が弁護士事務所に言ってから家計簿を修正して11月20日か21日に裁判所に自己破産申請を提出してくれたようだ。

 

 

 

 

 

 

裁判所が受け付けるのはそこから1週間から10日、H弁護士は早ければ今月末に裁判所から受理完了の知らせが来ると言っていたが、前回10月8日に最初に弁護士事務所に行ったとき、約1かl月後に又来てもらう、と言っていたが、実際は11月19日と10日以上も遅れたから12月初旬になるかもしれない。しかしこれも実は本当はもっと遅れて弁護士事務所に行っていたはずだったのだ。

 

 

 

 

どういうことかというと、11月7、8日頃、私は弁護士事務所のH弁護士に、『前回10月8日に弁護士事務所に行ったとき、H弁護士は「次は1カ月後ぐらいに又来てもらう。」と言っていましたが、あれから1か月経っているがどうなっているんでしょうか?』と私が電話で尋ねたら、H弁護士が『100万円の借金のカード会社の明細書類は届いているけど、もう一つの公共料金やネットでのカード支払いで使っているカード会社の明細書が届いていない。そこだけが届いてないので私を弁護士事務所に呼ぶことができない。』と電話で言ったので、私が『どれくらいで届きそうなんでしょうか?』とH弁護士に尋ねると。『今月11月下旬には届くと思う。2か月はかからない。』と言われたので、カード会社に『私の自己破産手続きで、御社からのカード明細書類が届かないために、私の自己破産申請が止まってるのですが、現状はどうなっているのでしょうか?』と尋ねたら、『11月の月末までかかる予定です。そうですか、そういうことなら優先して行います。』と言われたので、私が『急がなくていいです。急いでまた提出し直し、とかになったら困るので、急がなくていいです。」と言って電話を切ったが、11月11日にH弁護士の方から、『カード会社から明細書類が届いたので弁護士事務所に来てください。今週はもうスケジュールが決まっているのでどうしますか?』と言われたので、『では11月19日午後3時にお願いします。』ということで、11月19日になったのだ。カード会社が便宜を図ってくれたようだ。

 

 

 

だから本当はあと2週間ぐらい遅れているはずだった。私からすれば所有しているKが20万を超えると処分されるので一時も早く裁判所の自己破産申請受理報告が来ないと安心でないので自分で動いて良かったと思っている。上↑に書いたとおり、裁判所からの自己破産申請受理の報告が弁護士事務所に来たら、もうKが20万を超えても処分されない。即ち私の所有しているKの最終価格が固定されるのだ。Kはまだ20万を超えていないが、今上昇気流に乗っているのでいつ20万を超えるか分からない。だからこの最終段階でのKの動きはH弁護士も気にかけてくれて、私が2度目に弁護士事務所に行った2日後ぐらいで裁判所に私の自己破産申請書類を全て提出してくれたようだ。

 

 

 

その後の流れは、1週間から10日で裁判所から『自己破産申請受理』の知らせが弁護士事務所に来て、また、同時に事故詐欺裁判で闘った相手方の弁護士に私が正式に自己破産申請をしたことが通達される。そして、約2か月後、私は裁判官と最終面談をすることになる。

 

 

 

私の場合は自己破産が認められない可能性のある、【1、飲食 2、風俗 3、ギャンブル

4、旅行 5、買い物 6、投資、投機 】の中に入っているので、『裁判官との面談に行く前に、破産管財人が入って審査する可能性がある』、とH弁護士は言っていた。しかし、それも私の場合は20万以上の金額がある所有物が場合は強制決済して借金返済に充てるなどの仕事だけで、最終的には、何れにしても、裁判官との最終面談に行くということだ。

 

 

 

これは約2か月後ぐらい先のこと、ということで、とりあえずは私の所有するKが20万を超えない内に裁判所からの『自己破産手続き申請受理』が弁護士事務所に早く来ることを願っている最中である。