ケアマネ試験問題を10倍楽しく「読む」方法⑧ | ケアマネ受験指導士ヒデっちの「・・・」

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ちょっと長いけど
時々クスッと笑えて
やがて為になる・・・

そんなブログを
私は書きたい

ヒデっちです((・・*)


・・・


クリスマスイブですね🎅🎄✨💫🎁


・・・


ここ数年


クリスマスらしいイブの夜を過ごしたこと


ないですね〜


独り身ですし


ま、いいんですけどね


・・・


ところで


同僚からこんなものをいただきました




・・・


・・・


クリスマスイブになんちゅうものを(¯―¯٥)


どうやら


とにかくヤバいらしい・・・


何を勘違いしたのか


僕が「辛いもの好き」と


誰かに聞いたそうだが・・・


いや、僕は甘党だぞ?!


ま、せっかく貰ったから


いつか挑戦してみましょうかね((・・*)


同僚いわく


「痔の人はやめた方がいいくらい辛いです」


・・・


・・・


・・・


・・・


じゃあ


僕ダメやん

⬆️痔の人


╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ 


それでは、久々の


【ケアマネ試験問題を10倍楽しく「読む」方法】


参りましょう!




第24回本試験、問題8です


今回は


共生型サービス


についてですか((・・*)


では、いつものように


「連想ゲーム」


これから行きましょうか((・・*)


「共生型サービス」と聞いて


何を連想するか・・・


試験問題を解く時の


最初の「勝負」です


まず、文字を見てみましょう


「共生型」という事は


何かと何かが


「共に生きている」

「共に生かされている」


というような感じはイメージできますね?


「何か」と「何か」


1つ目の「何か」は


介護保険


もうひとつはなんでしょう?


それは


障害者(児)福祉


この2つが共生しているサービスのことです


どういうことかと言うと


介護保険と障害者(児)福祉


それぞれ


根拠法が違うわけです


元となる法律


とでも言いましょうか


介護保険・・・介護保険法

障害者(児)福祉・・・障害者総合支援法


それぞれ別の法律が根拠法となってます


法律が違うということは


サービスの対象者も変わってきます


介護保険法はざっくり言えば


高齢者のための制度


当然、年齢条件があります

(細かい要件は別の機会に)


障害者総合支援法


身体・知的・精神障害者のための制度で


18歳以上が対象です


そうなると


今までは、こんなことが起こってました


18歳から障害者サービスを使っていたが

このほど65歳を迎えた

65歳ということは

介護保険の第1号被保険者

つまり

障害者総合支援法のサービスではなく

介護保険のサービスに変更しなければならない

早い話が

長い間お世話になったサービスを

使えなくなってしまった・・・


・・・


(´・д・`)ヤダ!


それは非常に


困る!

慣れたサービスを使い続けたい!

・・・


・・・


ということで


今まで使っていた障害者福祉のサービスを


介護保険でも使えるようにしよう!


というのが「共生型サービス」です


これをもっと小難しく言うとw


介護保険も、障害者(児)福祉も


それぞれの根拠法の元でサービスを提供しようとすると


「指定」を受けなければいけないんですが


「介護保険」か「障害者(児)福祉」のどちらかの指定を受けている事業所が、 もう一方の制度の指定も受けやすくする


これが


「共生型サービス」創設の目的です


ちなみに


「共生型サービス」の創設が盛り込まれたのは


何年の法改正?


・・・チチチチ⌚️


・・・チチチチ🕐


・・・チチチチ⏰


正解は


2018年改正


ついでに覚えておきましょう


・・・


で、その「共生型サービス」ですが


何でもかんでも対象になるかというと


そうもいきません


「共生型サービス」の対象になるのは


訪問介護

通所介護

(介護予防)短期入所生活介護


これだけです((・・*)


簡単でしょ?


というのも


先程の例えのように


使い慣れた事業所のサービスを65歳になっても使い続けたい・・・


言い換えると


障害者(児)福祉から介護保険のサービスに移行するという事は


それぞれに


似たようなサービスがある


という事が大前提になりますね?


当たり前ですw


同じ事業所のサービスを使いたいって言ってるんですから


根本的なサービス内容が変わってしまっては


本末転倒もいいところです((・・*)


介護保険でいう【訪問介護】


障害者(児)福祉では「居宅介護」「重度訪問介護」というものに当たります


介護保険の【通所介護】に相当するのは


障害者(児)福祉では「生活介護」


デイサービスの障害者(児)ver.です


同じように【短期入所生活介護】に相当するのは


「短期入所」


障害者(児)福祉ver.の「ショートステイ」です


このように


障害者(児)福祉にも似たようなサービスがあるものに限り、共生型サービスの対象となります


ちなみに


医療系のサービスは


この中には含まれません


合わせて押えておくといいでしょう((・・*)


・・・


・・・


では、ここまでを踏まえて


問題の続きを見ましょうか((・・*)





はい


楽勝でしょ?

(๑˙―˙๑)


答えは1.2.4です((・・*)


1. でちょっとだけ


受験生を悩ませようとしているのが


手に取るようにわかりますね?w


いやらしいですね〜www


慣れてくると


問題を作った人の意図というか


どうやって受験生を間違えさせようとしているのかが


見えてくる時があります


ここまでになると


面白いですwww


そして、それは同時に


力が着いてきた証!


問題を見ながら


ほくそ笑んでください( ⌯᷄௰⌯᷅ )


この場合


アタマに「地域密着型」とありますが


これは


利用定員が18名以下の通所介護


いわば


小さいデイサービスですね((・・*)


もちろん


「共生型サービス」の対象です


・・・


・・・


この問題のポイントは


・共生型サービスとは何かを理解しているか

・共生型サービスの対象となる介護保険サービスを暗記しているか

・暗記したものを取り出す「訓練が」できているか


この辺りにありますね((・・*)


難易度としては


さほど高くないかと思われます


落としたくない問題のひとつでしたね!


・・・


では、今回はここまで


ヒデっちでした🎂Ψ( 'ч' ☆)


╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ ╍ 


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