残業代請求、労働問題に取り組む弁護士  -54ページ目

労務管理




仕事ができない社員や遅刻を繰り返す社員。





そんな社員がいても簡単に解雇はできません。





社員がどんな非違行為をしても就業規則に定めがなければ懲戒解雇はできません。








また、残業代を支払わないという契約をしていてもケースによっては残業代を支払わなければいけません。





不景気な世の中ですが、これからの経営者は事業だけでなく、労務管理にも気を配らなければいけません。








どんな就業規則を作っておけばいいのか


従業員から訴えられたらどうしたらいいのか





法律の専門家の話を聞いてみることです。
















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一口に弁護士と言っても色々います。


労働事件が得意な弁護士、刑事事件が得意な弁護士、不動産事件が得意な弁護士。


仕事に情熱をもって取り組む弁護士、事件を受けるだけで実際の仕事は部下や事務員にやらせるだけの弁護士。












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