「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -77ページ目

民法の基本原則!

こんにちは。

宅建坊やです。


今日は、民法の指導原理を覚えましょう。


いわゆる、私法の三原則です。

(私法とは、私人と私人のあいだの法律

関係を規律した法です。)


まず一つ目は、

権利能力平等の原則です。


これは、すべての自然人は、等しく

権利、義務の主体となる資格を有する

(権利能力をゆうする)とする考えです。


生まれたての赤ちゃんもこの能力を

持っています。



二つ目は、

所有権絶対の原則です。


これは、所有権は、何人に対しても主張する

ことができ、誰からも干渉されないとする考えです。


民法206条は、所有権を、「自由に」

「使用、収益及び処分をする」ことができると

しています。



そして三つ目は、

私的自治の原則です。


これは、個人は、私的な法律関係について、

自らの意思に基づいて自由に法律関係を構築

できるとする考えです。


強行法規に反しない限り、どんな契約も

結ぶことができます、ということですね。



これら3つの原則も、

昨日の概念とともに、記憶していただけると、

この後のセクションもスムーズに

進んでいくことができます。


一気に覚えちゃいましょう!


では、また明日。

読んでいただき、ありがとうございます。