「権利関係」を渡り歩く上で大切な概念
こんにちは。
坊やです。
今日は、「権利関係」分野攻略の上で
大切な、3つの基本概念についてお話します。
その3つとは、
①契約、一般法規、強行法規の関係
②物権、債権の違い
③善意・悪意・過失の関係
です。
これらの、概念は、「権利関係」の中で
中心を占める民法を理解するうえで、
非常に、非常に大事なものです。
是非、今日中に覚えてしまいましょう!
まず、【①契約、一般法規、強行法規の関係について】
契約(約束ごと)は、当事者間で自由にできるのが
原則です。(契約自由の原則といいます)
したがって、法律の条文(一般法規)に書かれている
場合であっても、それと異なる内容の契約を結ぶ(特約)
ことは原則として可能です。
しかし、たとえば、大家さんと借主が結ぶ賃貸借契約
のように、弱い立場の借主を保護するため、たとえ特約を
入れても無効となる場合があります。
これを強行法規といいます。
特に、物権や、賃貸借に多い条項です。
イメージでいうと、
強行法規>契約>一般法規
です。
次に、【②物権、債権の違いについて】
では、物権、債権っていったいどういう権利
なのでしょうか。
物権とは、人が物に対して有する権利のことを言います。
たとえば、所有権、抵当権、地上権などです。
債権とは、人が人に対して有する権利のことを言います。
たとえば、貸したお金を返してもらう権利、働いた分の報酬を
もらう権利、損害賠償を請求する権利などです。
平たくいうと、
物権=「ワシのモノやさかい、オタクらは触んといてや」
といえる権利
債権=「ゴルァ、結んだ約束はちゃんと守れよ~」
といえる権利
のことです。
物権はかなり強力な権利だ、
ということを覚えておいてください。
物権>債権
です。
そして、【③善意・悪意・過失について】
民法の究極のテーマは、
「争った場合にどちらを勝たせるか」
といえます。
不動産の取引や、車の売買など、高額な物を購入する
場合に、簡単に契約を取り消されたら
その後、取引関係に立つ人たちにとって、
多大な迷惑がかかります。
そこで、ケースによって、
悪意の人
(問題になりそうな事情を知って取引関係に入ってくる人)
善意有過失の人
(その事情を知らないけど、知らないことに落ち度がある人)
善意無過失の人
(その事情を知らず、知らないことに何の落ち度もない人)
の場合に分けて、保護の厚さを変える
スタンスが重要になってきます。
これら3つの概念は、絶対に記憶していただきたい
大事なものです。
ぜひ今日中に覚えましょう。
では、また明日!